競売を取下げるには任意売却しかないのか? | 住宅ローン問題支援ネット 高橋愛子のブログ

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こんにちは。

 

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

 

ラジオNIKKEI の入っている虎ノ門琴平タワー1階の

 

金刀比羅宮神社

 

都心のど真ん中で、ビルの敷地内にあるのですが、

 

氣の良さが伝わってきます。。

 

ラジオがうまくいきますように。。と祈願させていただきました。

 

 

さて、

 

「自宅が競売になってしまいました。

どこの不動産屋に相談しても、任意売却するしかない。

と言います。どうしても売りたくないんですが、

任意売却以外方法は無いのでしょうか?」

 

というご相談がありました。

 

自宅が競売になってしまった。

 

理由は様々ですが、住宅ローンを払っていなかった。

 

ということは明確です。

 

住宅ローン以外の債務でも競売を申し立てられることはありますが、

 

今回のご相談が住宅ローンでしたので、

 

住宅ローンを払えなくて、住宅ローンの債権者からの

 

「不動産担保競売」だという状況ということで書きます。

 

 

競売になってしまったら、もう

 

①借金を全額返す

②任意売却をして競売を取り下げる

 

ということしか無いのでしょうか。

 

①ムリ

②ウリタクナイ

 

という状況ですね。

 

不動産会社に相談したら、ほとんどのケースで、

 

「売るしかない」

「任意売却しかない」

 

とアドバイスされるでしょう。

 

そのアドバイスは正解かもしれませんが、

 

その方の状況によっては、「売るしかない」「任意売却しかない」

 

という「しかない」という状況ではありません。

 

※私は、この「しかない」という言葉が嫌いです。

 

 

競売になってしまっても、早い状況であれば、

 

①個人版民事再生(住宅資金特別条項付き)

 

という法的債務整理で競売が取下げられ、

 

住宅ローンが元に戻る場合があります。(巻き戻し)

 

それには、

 

・代位弁済から6ヶ月以内に手続きをしなくてはならい

・住宅ローン以外の担保権が不動産に設定されていない

・再生計画が裁判所に認定される

・住宅ローン以外の借金が5,000万円以下

・安定した収入がある

 

などの要件を満たすことが必要ですので、

 

必ず、認定され、競売が取下げられるということではありません。

 

こちらは、法律の専門家である弁護士の仕事です。

 

弁護士さんに相談してみましょう。

 

必要であれば、弁護士さんを紹介できます。

 

 

 

②債権者と和解をして、競売を取り下げる。

 

個人版民事再生をしなくても、債権者との話合いにより、

 

和解が成立し、競売が取下げになったケースがあります。

(これはごく稀なケースです)

 

こちらは、ご自身で債権者と話をしてみるのも良いですが、

 

代理人の方がスムーズに話合いできることもあるので、

 

弁護士さんなどに相談してみると良いでしょう。

(このケースは稀なので、無理と言われてしまうかもしれませんが)

 

 

 

競売になってしまうと、

 

・競売であきらめる

・任意売却する

 

しかないのか、と思われがちですが、

 

そうではなく、まだ解決の道はあるということです。

 

あきらめてはいけません。

 

その方法がダメでも、

 

・競売であきらめる

の中にも選択肢があります。

 

・任意売却する

の中にも様々な選択肢があります。

 

絶望的な状況の中でも、あきらめずに

 

その時点からのより良き解決方法を見出すことができます。

 

なにもしなければそこで終わり。

 

でも、なにかすれば道は開けます。

 

もう手遅れ、と投げやりになる前に、相談してみてください。

 

お気軽にお問合せください。

 

 

 

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