競売の種類 | 住宅ローン問題支援ネット 高橋愛子のブログ

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こんばんは。(・∀・)




住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。



12月のスタートは雨~


今日は雨の中、外出が多く、頭がぼさぼさです・・・




お腹が空いたので、途中でクリ-ムパンを食べました。


幸福のクリ-ムパンだそうです。元気でました。




さて、


「競売って「きょうばい」ですか?「けいばい」ですか?」


とたまに質問を受けます。


どちらでも良いのですが、正確には「きょうばい」のようですが、


言いやすいので、「けいばい」と呼ぶ人が多いです。


ちなみに私は「けいばい」です。


不動産業者さんはほとんど「けいばい」ではないでしょうか。



そんな「競売」ですが、2種類あります。


1.担保不動産競売(ケ)


不動産に担保設定された「抵当権」による競売。

住宅ローンを組んで不動産を買う場合、必ず金融機関(抵当権者)は、

「抵当権」という担保設定をします。

ローンが払えなくなるとある一定の催促後、不良債権となり、

抵当権者は裁判所に「抵当権の実行」を申し立て、裁判所の決定を経て

「担保不動産競売開始決定」がなされて競売が進んでいきます。

ちなみに、裁判所は沢山事件を取り扱っているので、案件ごとに

「事件番号」というもので管理しています。

担保不動産競売の「事件番号」は、平成●●年(ケ)●●●号です。

カッコ内が「ケ」の場合は、担保不動産競売ということです。



2.強制競売(ヌ)


不動産には担保設定されていないが、その他の債務で債務不履行になり、

債権者が裁判をし、判決により「債務名義」を持つとその債務名義を元に

裁判所に競売を申し立て、決定を経て行われる競売です。

公正証書で契約しているものは、裁判をしなくても「債務名義」を取れるので、手続きが早いです。

つまり、住宅ロ-ン以外の債務でも不動産を競売にかけることができるということです。

ちなみに、強制競売の「事件番号」は、

平成●●年(ヌ)●●●号です。

カッコ内が「ヌ」の場合は、強制競売ということです。



この2種類の競売は、裁判所が管轄で行われることで、


手続きには時間がかかります。


競売開始決定から早くて4ヶ月、遅いと1年~2年くらいかかることもあります。

(物件の調査に時間にかかるものは長い)


そして、どちらも「民事執行法」という法律に基づき行われます。




もう一つ、税金による競売があります。


公売(こうばい)


というものです。


公売は、裁判所の決定なしに容赦なく行われます。


なぜなら、国の税金の滞納による差押だからです。


上記2件の競売手続きと違い、スケジュ-ルも早いです。


税金の滞納をする者には容赦なく差し押さえると言う感じです。


法律も「国税徴収法」という国の税金を徴収するためにある法律で、


かなり厳しい法律です。



公売についてはまた別の機会にブログに書きますね。




競売や公売の開始決定が出てからでも任意売却により、


取り下げることが可能なことが多いです。


競売の通知が来た・・


公売の通知が来た・・


でもあきらめないで、ご相談ください。






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