前回の記事で,太陽光発電の儲けは雑所得, 200万円/月を越えるくらいでないと,
課税対象にはならない・・・と書きましたが,私の理解不足と一条の担当者の誤解に
よる誤りです。 申し訳ありません m(_ _ )m
正しくは,原則 20万円/年を超えなければ,課税対象にはならないです。
一条が税務署に確認して,各担当者に示した資料は,
年間売電金額 - 太陽光発電システム経費 ÷ 耐用年数
(一条は20年と解釈)
これが20万円を超えなければ課税されないでした。
一条担当の計算では,20万円/月で売電し,システムが200万円だとしたら,
(20万円×12ヶ月)- 200万円 ÷ 20年 = 2 なので,結果の 「2」 が
「20」 になるには,10倍の 200万円/月くらいと解釈したようです???
上の計算は無視していただいて,私が調べたのは以下のとおりですが,
読むと頭が痛くなるので,原則を頭に置いておけば大丈夫と思います。
太陽光による売電収入は,個人事業主(店舗併用など)だと話は変わってきますが,
一般住宅の場合は,雑所得となり,基本的には税金の対象とはなるものの,
サラリーマンなどの給与所得者なら,年間に受け取る金額が20万円未満であれば,
申告・納付は不要となります。
* 雑所得は20万円を超えると年間所得に計上しなければならないため,
太陽光発電以外に原稿料などの雑所得がある方は,申告が必要となります。
* 20万円を越えた部分が課税ではなく,超えたら,全額×税率になります。
太陽光パネルが大きく,年間20万円以上売電しても,単純に課税にはなりません。
太陽光発電システムは多くの場合「償却資産」となります。償却資産では,耐用年数
(太陽光発電システムの場合は17年) に基づき,毎年,減価償却という損金が
計上できます。
ただし,家事に伴う設備投資額は減価償却できないため,自己消費した分と売電分に
分けて,売電にかかる額のみについて考える必要があり,その比率は以下の方法で
求めるようです。
按分率 = 売電量(kwh)/発電量(kwh)
* 東電の場合,余剰購入電力量しか通知されず,総発電量がわかりませんが,
年間20万円を超えるほど容量が大きいと0.8以上にはなるようです。
(ちなみに我が家では,0.77でした)
初期の設備投資額 (補助金は投資額から差し引く) を耐用年数 (17) で割り,
按分率を掛けた額が年間の減価償却の損金になると思われます。
太陽光発電システムを200万円で購入した場合,毎年発生する償却による損金は
ほぼ10万円程度になる計算だそうです。 (300万円で15万円程度)
この損金を売電収入から引いたものが雑所得とみなされるため,さらに課税対象となる
可能性は低くなります。 (20万円+10万円程度までが課税されない)
* 講演料や原稿料といった雑所得が多い方にとっては,この減価償却による
損金算入により,節税メリットを受けることすらできます。
さらに複雑になりますが,住宅ローン控除や医療費控除による還付の請求の申告で,
確定申告をする場合は,雑所得が20万円未満でも給与所得と合算で申告納付の必要
が生じます…(税務署の見解)。 税率は総所得額に応じて,5~40%です。
減価償却による損金で税額を少しでも減らすしかありません。
* ローン減税などを受ける最初の年は,年末調整でなく確定申告になるので,面倒かも。
また,9kwを搭載した夢発電は設置費用が約300万円で,年間売電額を30~40万円と
想定しているようですが,施主の収益にはならないので,どのような扱いになるかは不明です。
一般家庭での太陽光発電による収益の雑所得の扱いは,昨年11月からの買取価格改定
により発生したことで,これまでは余剰電力の買取といっても金額は少なかったでしょうから,
来年の確定申告がこの問題に本格的に直面する最初の年なので,税務署の見解もまだ
流動的なようです。 (電話でもかなり待たされました)
不明な点も多く,整理できないまま記事にしたので,大変わかりにくく,長い説明 (本人も混乱気味)
でスイマセン。
誤り・補足などがありましたら,コメントください。