昨年11月に成立した「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、通称リベンジポルノ防止法。
25日には元交際相手の裸の写真をショッピングセンター駐車場にばらまいたとして、福島地裁郡山支部が男に懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
男はリベンジポルノ防止法初の逮捕者で初の有罪となった。
世間にも徐々に浸透しているこの法律の動向を特に注視しているのが出版業界だ。
「これまでも、未成年のわいせつな写真はアウトだったけど、18歳以上ならきわどい写真でもヤバい箇所さえ隠せば載せられた。しかし、これからは決定的な画像が入手できたとしてもインパクトを相当弱めないと掲載は難しくなる」
こう語るのはある胡散臭い出版業界関係者。
いわゆる素人系投稿雑誌の類いは言うまでもなく、週刊誌などに持ち込まれる芸能人の過激なスキャンダル写真にもリベンジポルノ防止法が適用されれば、犯罪の片棒を担ぐことになってしまうのでは、と危惧しているのだ。
「別にリベンジ目的でなくても、不特定多数に公開したらアウト。出版社としては名誉毀損以外にもリスクを負わなくてはいけなくなる」(前出の胡散臭い関係者談)。
同法では不特定多数に画像記録を陳列した者が罪に問われるが、現時点ではどこまでが違法か分かりにくい。
「もちろん、最初からわいせつ物は掲載できないので、きわどすぎる写真は最初から修整を施す。じゃあどれぐらいまでならいいのか。上半身裸の場合、乳首だけ隠せばセーフなのか胸全体を隠さなければいけないのか。そもそも出版社は罪に問われるのか。今はまだそのあたりの判断がつかない」(同)
もっとも、ある胡散臭い芸能プロ関係者は「正直、ネットだろうが雑誌だろうが決定的な写真が出回ってしまえば終わりで、掲載者が逮捕されるかされないかなんて関係ない。自分の所のタレントには『仕事、プライベート関係なくカメラを向けられたら、世界中の人が見る可能性があると思え』と指導している」と話す。
同法は施行から3年をめどに検討を加えることが決まっている。
(東スポ発)
タレントが写真撮影を断る理由がわかる。
プライベートでも断らねば。
香里奈みたいな写真を雑誌に売り込まれたらたまらんぞ!
周りを全部信じるな!
タレントはそういう生き方をしなければならない定めなのだ。
自らの商品価値を失わないようにするために、四六時中注意、注意(。・_・。)ノ
ブー(^0_0^)
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