今回も「法律」のお話しです・・・
前回、なぜ「精神科は無法地帯」なのかの原因探しをしました・・・
精神科・心療内科以外ではある程度のインフォームド・コンセントの実施やEBM (1)は実践されていると感じています・・・
では 何故 精神科医は「今日もやりたいほうだい」なのでしょうか・・・
Nicoは根底には刑法第39条が抱える問題があると思います
第39条
1 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
第39条問題を調べてみた・・・
刑法第39条の社会的認知は簡単に述べれば「○ちがい」に殺されたら「殺され損」という社会通念を浸透させる根拠法だったと思う・・・
その「社会通念」が「精神疾患者」は「分離」「隔離」してしまえという思考を導いた・・・
司法の場において「裁判官」が精神疾患の有無を「証拠(エビデンス)に基づく判断から、科学的根拠の乏しい「精神科医」という専門家に司法がすべき判断を委ねるケースが増加した・・・
それが「精神科医」の歪んだ選民意識を助長した・・・
1999年制作・映画『39-刑法第39条』(森田芳光監督)という作品・・・
特に心神喪失と認定されると不起訴になるか、起訴されても無罪となるということに関しては、社会的に抵抗感を抱く向きもあり、本作もこの点に対し問題提起している・・・
簡単に内容を紹介すると、精神鑑定医である主人公は、自らが助手をする教授の精神鑑定に立ち会う。
被告は過去に精神鑑定によって無罪となった少年に、妹を殺害されていた。
被告はその復讐のため、戸籍を偽り、成人となったその少年を殺めた、という設定。
また被告は精神鑑定の本を読み漁って、自らの責任能力を無いものにしようと解離性同一性障害(いわゆる多重人格)の迫真の演技を続けたが、それもむなしく、真実が明らかになってしまう、という内容である。
この映画で注目すべきは、ベテラン教授の精神鑑定においては「典型的な精神障害」と話されており、いわゆる精神障害犯罪者だと断定していた点である。
非常にその病状や症状はあいまいで、専門家でも判断しづらく、真実が見えにくくなっていることを示している。
被害者感情からすれば、被告が精神障害者であろうとなかろうと、それは関係ないのである。
犯罪をしたというのが明らかなのに、それに対して刑事罰が与えられない、という法の非情さを訴えているのである。
閉鎖的な状況での鑑定結果が、結局は主観だとすると、そこに司法鑑定の意義はあるのか。
そういった問題点を提示している。
(Wikipedia部分抜粋)
日本弁護士連合会も向精神薬の「他傷願望」には無視できない状況を察していたようだ
以前、日弁連が独自にSSRIの他傷行為の調査を実施したと書いた・・・
ちょっとNicoの独自ルートで調べてみると
調査結果として42件(2004-2008調査)の報告を厚生労働省にしている事実を確認した
つまり厚労省はSSRIの関連する犯罪42件のエビデンス(判例かどうかは不明)を握っているということだ・・・
SSRIの危険性に関する「安全情報261」(2)を厚労省が出したのが3年前(2009年)・・・
その後、状況が改善されたと全く感じないのはNicoだけだろうか・・・
(1) EBM(evidence-based medicine)
根拠に基づく医療。よりよい医療を提供するための一つの方法論です。
(2)安全情報261