PEファンドは、一般論として、投資家に対して忠実義務・善管注意義務を負っていることはもちろんですが、投資家との間で締結する組合契約において定められている、細部に亘る運営方法を遵守する必要があります。


PEファンドというと、どうしても投資の実行、バリューアップ、EXITなど華やかな面ばかりが注目されがちですが、実際には、こうした投資事業組合契約や、一般法令へのコンプライアンスがPEファンド運営の生命線であり、バックオフィスの充実はとても大事です。


もちろん、投資実行や回収などの意思決定の段階で、一般的な意味での善管注意義務に悖るような愚かな判断をして、投資家に損害を与えてしまうようなことがあるとすれば、それは、契約の遵守以前の根本的な問題で、「論外」です。