いざという時の賃貸保証会社 | ~行政書士の不動産コンサルティング~

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本日、家賃滞納者に対する執行官催告がありました。

催告とは、裁判により建物明け渡し判決が確定し、強制執行の前に裁判所の執行官が現地に赴き、強制執行を公示して明け渡しを促すものです。

つまり強制執行間近ということです。

 

都心の小さな一戸建ての物件を借りていたテナントが、昨年春ごろから家賃の支払いが滞っておりました。

昨年の春というと、そうコロナの一次緊急事態宣言の前後だったでしょうか。

このテナント、この物件を住宅として借りていたのですが、違法民泊をしていたようです。

コロナで海外からの民泊が大打撃、といったところでしょうか。

昨年春からの滞納で、夏に裁判所へ法的手続き。

そして今やっと強制執行手前まできました。

滞納者への対応は、このような事態になると大変な時間とエネルギーと費用が掛かります。

本ブログでも書いておりますので、よろしければご参照ください。

※家賃滞納と契約解除(複数回にわたります)

 

本件で貸主サイドの損害というと、滞納家賃、手続費用(執行費用含む)、弁護士費用などを考えたら、500万といっても過言ではないでしょう。

このようなとき、保証会社の存在は費用的にも労力的にも大変助かります。

建物明け渡しまでの上記費用は保証会社が負担し、実務も保証会社提携の法律事務所が対応します。

貸主としては、ほぼ推移を見守るということになります。

こんなことが頻繁にあったら保証会社も商売にならないでしょうが、いざという時は本当に助かります。

借りる側としては、最近は保証会社加入が条件の物件が多く、入居時に余計な費用を負担させられると思われるかもしれません。

しかし現実にこのようなことがありますので、仕方のないように思います。

連帯保証人さんがいたとしても、500万、すんなり払ってくれるでしょうか。

本件は500万かもしれませんが、これが100万でも個人にとっては大変な額です。

ない袖は振れないというのが一番困ります。

結局この費用は、保証会社が滞納者に対してこの後も追及していくことになります。

借りてるほうも、早めに見切ってほしい。

しかし、行き場のない、お金がないから引っ越しもできない、という人のほうが強制執行に行ってしまうケースがあるようです。

(本件はそうではなさそうなので遺憾ではありますが)

 

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