DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)は現代版「駆け込み寺」的な制度で夫から暴力や虐待を受けた女性の保護を目的に2001年10月13日に施行され多くの被害者が救済される様になりました。


しかし本来の目的を逸脱した”虚偽の申請”も年々増加している様で、実際に困り果てた浦安市民のかた(主に男性)から相談を受ける事があるので「DV訴訟とDV冤罪」に精通する都内法律事務所でお話を伺いました。

↓浦安市民からのご相談も多く寄せられる都内の法律事務所
お話を伺った主席弁護士の先生によるとDV保護法は”極めて問題の多い法律”であり多数の「冤罪」が発生しているとの事で、通常であれば夫婦間に問題が生じた場合、家庭裁判所で扱うべき所を「DV」を理由に当該制度を利用するケースが後を絶たず大きな社会問題化している様です。 伺ったお話の内容を以下簡単にまとめてみましたのでご参照下さい。

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<DV防止法>は、配偶者や恋人による暴力から、被害者を保護することを目的とした法律で申し立てには、暴力があったことを厳密に証明する必要はなく、裁判所は相手方の反論を聞かずに保護命令を発することが可能な制度。加害者とされた側に、釈明の機会が与えられるのは、保護命令に対する即時抗告のみ。しかし“悪魔の証明”の困難性もあって、加害者とされた側(主に男性)の主張を聞き入れてもらえる余地はない特に妻側が「DVを受けています」と申し立てれば、それだけで真偽を検証されることなく、夫は法的に“DV男”のレッテルを貼られてしまう。ただでさえ、冤罪の温床となりやすい仕組みの<DV防止法>だが、さらに処罰の甘さが虚偽の申し立てに拍車をかける。保護命令手続の申し立てに<虚偽告訴罪>は適用されない。仮にDV被害の申告が虚偽だったとしても、その罰則規定は<10万円以下の過料>ときわめて軽い故にDVは一般刑法犯よりも、はるかにたやすく冤罪がつくられる。また女性人権団体や離婚訴訟を生業とする弁護士が「DVを主張すれば有利に離婚できる。いまのうちに証拠を集めておきなさい」などと、当事者に入れ知恵をして、冤罪づくりに加担するケースも目立つ。DV防止法そのものに罰則はなく、保護命令に違反しないかぎり、刑罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を受けることはない。しかし、保護命令の発令という既成事実は、のちに家事・民事事件で悪用され、加害者とされた夫側に深刻なダメージを与える。

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「DV冤罪の被害者」となってしまった場合は一刻も早く専門知識を有する弁護士事務所に相談する事が不可欠との事でした。 DV被害者保護にかかる費用は全て「税金」で賄われている観点からも、法律の不適正利用を抑止するためには自治体相談窓口での対応改善が不可欠であるとも お話を伺った主席弁護士さんは苦言を呈されてました。