遺産分割とは被相続人の財産を、各相続人もしくは新たな共有関係に移行させる手続のことです。各相続人は異なる不動産価値感を有しています。
前回は相続税が課税対象となる場合の相続税申告時における土地の評価額には
①財産評価基準(路線価)と通達に基づく時価評価
②不動産鑑定に基づく時価評価
があり、2つの両方の時価を試算し、試算額を比べてみて低い(有利な)時価を相続税申告時に採用できることを述べました。
一方、遺産分割の場合の評価は実際の「遺産分割時点の評価」 とされてはいますが、評価方法は法律上決まっていません。ここがミソです。
評価方法が本来は実勢時価での財産配分をすべきですが、①財産評価基準(路線価)と通達に基づく時価評価を遺産分割の配分の基準とすることを相続人間で合意して評価しているケースが多くなっています。
①路線価評価基準と通達に基づく時価評価は地域内の標準的な整形の地積の土地に基づく画一的な評価であり、土地に特殊性がある場合(前回②で列挙した土地の場合)、個別性を反映させにくく、適正な市場価値がずばり価格に反映されません。
また、不動産業者の査定評価額を採用しているケースも多いですが、売主側か買主側の立場によって恣意性が介入する恐れがあり、これらの財産評価額では公平な遺産分割を行うことは難しくなっています。
相続人間で同意の上、不動産鑑定による時価評価をすることによって、相続人全員にとって、適正な時価よる納得がいく公平な遺産分割が実現できます。
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