不動産価値判断に関する資料として不動産屋さんや不動産会社(不動産鑑定業以外の業者)が主に無料で発行する「価格査定書」が多くあります。
「価格査定書」と「不動産鑑定評価書」の違いや不動産屋さんや不動産会社(不動産鑑定業以外の業者)が「不動産鑑定評価書」を発行できるのか?というご質問をよく受けますので、お答えします。
不動産鑑定士が不動産鑑定を行ったときに所属する不動産鑑定業者が発行するものが、「不動産鑑定評価書」です。
「不動産鑑定評価書」は、不動産の鑑定評価に関する法律第39条に基づいて発行されるもので、同法第36条では、不動産鑑定士(補)以外の者は、不動産鑑定を行ってはならないことになっていま
す。
一方、不動産屋さん等の宅建業者等も不動産の価格査定を行っていますが、この「価格査定書」は、任意のもので、法律に基づくものではありません。 まず、不動産鑑定評価書は不動産屋さんは発行できません。
「価格査定書」は不動産を売りたい、買いたい等の場合は当事者の参考にはなります。売買事例価格に基づきのみ簡易に査定しているものが多く、結論を主に重視する場合には有効性が認められる書類です。
現物出資等の法令上の要請や和解や裁判等の適正な価格等求める場合、同族会社や同族間の売買、相続不動産の税務上の適正価格等を求める場合、官公庁に提出する場合等の価格等の結論のほか決定理由の根拠が重要視される場合には、不動産の市場分析や多方面からの検討、価格試算が行われている「不動産鑑定評価書」を活用されることをお勧めします。
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