※かなりご好評だったので、昨日のFacebookノートで記載したものをそのままコピペUpしました。
今月に入ってから何件か「選挙でFacebook利用できないか?」というお問い合わせをいただき、本日総務省選挙部選挙課へメールでお問い合わせしてみました。
来月統一地方選挙があるのでご検討されている候補者もいらっしゃるのではないでしょうか?
その回答を全文掲載します。
公職選挙法は、選挙運動のために使用する文書図画については、法で認めたもの以外は一切使用できないものとして包括的に規制しており、同法第142条に規定する通常葉書又は選挙運動用ビラのほかは、頒布することができないと規定しています。
コンピューター等のディスプレイ上に表示された文字等の表示は「文書図画」に該当し、公職選挙法第142条の規定により選挙運動のために頒布することができる文書図画(通常葉書、ビラ)には当たらないことから、現行法上、フェイスブックを含め、インターネットは選挙運動に使用することができません。
Facebookもブログ同様利用できないということなんです。
時代遅れじゃないでしょうか?
武雄にいってから佐賀県内の自治体HPや福岡市HPを見ましたが、HPではYOUTUBEを導入しているところが大半なんです。
選挙だけはダメなんですか?なんです。
仕事で日中選挙区にいない人にとっては政見放送が頼りなんです。しかし、放送時間が通勤時間帯に引っかかってみることができないんです。政見放送だけでもいいです。選挙期間中のUstream放送をお願いしたいくらいです。
これで日常と政治がかなりかけ離れているということがおわかりかと思います。
なぜ早くお問い合わせをしたか?というと。必ずこういったことが生じる可能性が大だからなんです。
もう少し考えていただかないと。
これでまた日本が世界に残されていきそうです。
選挙にでたことがある知人よりコメントを頂戴した。かなりギリギリなところでやっているとのこと。
このような回答だったんですが、これには抜け道がありまして…。
書いた内容がシェアされちゃったら!?広まっちゃうでしょ。
それが半端ないほど早いんです。
携帯メールほど簡単ではないので警察の取締が難しいのではないでしょうか?
というお固い話でした。
おしまい。
今月に入ってから何件か「選挙でFacebook利用できないか?」というお問い合わせをいただき、本日総務省選挙部選挙課へメールでお問い合わせしてみました。
来月統一地方選挙があるのでご検討されている候補者もいらっしゃるのではないでしょうか?
その回答を全文掲載します。
公職選挙法は、選挙運動のために使用する文書図画については、法で認めたもの以外は一切使用できないものとして包括的に規制しており、同法第142条に規定する通常葉書又は選挙運動用ビラのほかは、頒布することができないと規定しています。
コンピューター等のディスプレイ上に表示された文字等の表示は「文書図画」に該当し、公職選挙法第142条の規定により選挙運動のために頒布することができる文書図画(通常葉書、ビラ)には当たらないことから、現行法上、フェイスブックを含め、インターネットは選挙運動に使用することができません。
Facebookもブログ同様利用できないということなんです。
時代遅れじゃないでしょうか?
武雄にいってから佐賀県内の自治体HPや福岡市HPを見ましたが、HPではYOUTUBEを導入しているところが大半なんです。
選挙だけはダメなんですか?なんです。
仕事で日中選挙区にいない人にとっては政見放送が頼りなんです。しかし、放送時間が通勤時間帯に引っかかってみることができないんです。政見放送だけでもいいです。選挙期間中のUstream放送をお願いしたいくらいです。
これで日常と政治がかなりかけ離れているということがおわかりかと思います。
なぜ早くお問い合わせをしたか?というと。必ずこういったことが生じる可能性が大だからなんです。
もう少し考えていただかないと。
これでまた日本が世界に残されていきそうです。
選挙にでたことがある知人よりコメントを頂戴した。かなりギリギリなところでやっているとのこと。
このような回答だったんですが、これには抜け道がありまして…。
書いた内容がシェアされちゃったら!?広まっちゃうでしょ。
それが半端ないほど早いんです。
携帯メールほど簡単ではないので警察の取締が難しいのではないでしょうか?
というお固い話でした。
おしまい。