クイズ!食品表示 上級編-18(原料原産地表示-1)
前回の「無菌」生がきで思い出したのですが、最近は目にしなくなりましたが、
以前SPF豚のことを「無菌豚」と言っていませんでしたっけ
最近表示が厳しくなったせいかこの「無菌豚」という言い方は見かけなくなりましたが、
今だに使っていたとしたら前回の「無菌」生がき同様景表法違反に問われることに
なるのではないかと思います。
SPF豚とは、「Specific Pathogen Free pig」、つまり、豚がかかり易いいくつかの病気
(萎縮性鼻炎・豚赤痢・オーエスキー病・トキソプラズマ感染症・マイコプラズマ肺炎)
の原因を持たないように育てられた豚ということで、『無菌』という意味ではありませんし、
ましてや「生で食べられる」という意味でもありませんので、もしSPF豚を「無菌豚」だと
思われている方がいましたら、ぜひSPF豚について認識を改めていただきたいと思います。
SPF豚について更に詳しくお知りになりたい方はこちら をどうぞ。
ちなみに、SPF豚という言い方は、「決められた基準に従った飼育方法で育てられた豚」
という意味であり、品種などではありませんので覚えておきましょう
それでは早速本日の問題にいってみましょう。
【問題】
A国で漁獲され、B国で切り身にされたニシンを輸入して日本でフライ種として衣をつけた場合、原料原産地表示は必要か。必要である場合原料原産地として表示するのはどの国か。
本日の問題は以上です。いかがですか。お分かりになりましたか。
私はこの原料原産地表示の問題が非常に苦手です。いつもこんがらがってしまうのですが、
みなさんはいかがですか
それでは前回の解答を見ておきましょう。
前回の問題は
【問題】
次の冷凍食品に関する記述で、正しいものの番号を答えなさい。
①冷凍えびフライに使用した粉末油脂に含まれる「カゼインナトリウム」は、アレルギー特定原材料7品目の『乳』を含むが、キャリーオーバーとなるため表示を省略することができる。
②調理冷凍食品では「凍結前加熱の有無」を記載する必要があるが、この場合の「加熱」とは、酵素を失活させるために短時間部ランチングすることである。
③「冷凍えびフライ」の場合、一括表示枠内の名称の「冷凍」の文字については省略することができる。
④「冷凍えびフライ」の場合、衣の率を実比率を下らない5の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって単位を明記し、必ず表示しなければならない。
というものでした。いかがですか。お分かりになりましたか
それでは答えを見ていきましょう。
①×→アレルギー特定原材料7品目に含まれる原材料の場合、キャリーオーバーでも表示を省略することはできません。
②×→「凍結前加熱の有無」の「加熱」とは、殺菌を可能とする加熱を意味しますので、短時間のブランチングなどは加熱に当たりません。
③○→省略することができます。
④×→「冷凍えびフライ」の場合、衣の率について割合が規定されており、その割合を下回った場合は記載を省略することができます。
答えは以上のようになります。いかがでしたか
明日は祭日ですが、みなさん遊びになど行かずに勉強してくださいね
それでは本日はこれくらいで。次回またお楽しみに