为了吸引更多的外国经营管理人才来日,通过法改正,至今为止只有在外企公司从事经营管理的外国人才能拿到的投资经营签证,也将适用于日企公司的经营管理人才。

至今为止,即使是在日企的大公司里从事经营管理的外国人也不能拿到投资经营签证,在这个问题上很早以前就有争论。通过这次改正估计会有更多的经营管理人才来日工作。

有一个值得注意的问题是,外国人自己投资成立公司的情况下需要投资在500万日元以上才能拿到投资经营签证,而在日企公司从事经营管理的话,并不需要本人投资。这样的话在进行签证审查时,对日企公司的规模会有什么要求呢?是否也需要资本金要在500万以上呢?这还需要看看新法实施后的审查基准是什么。



入管法改正の説明(「投資・経営」ビザの一部改訂)②

政府が昨年(2014)6月に改正を決定した(20154月から施行予定)、入国管理法の改正内容に関する説明の第2弾です。


企業の経営・管理活動に従事する外国人の受け入れを促進するため、現在、外資系企業における経営・管理活動に限られている「投資・経営」ビザに、日系企業における経営・管理活動を追加するとともに、名称も「経営・管理」ビザに変更されます。

これまで日系大企業の外国人経営者や取締役でも「投資・経営」ビザを取得できなかったことは、しばしば議論を呼んでいた。今回の改正によって、より多くの企業が外国人の経営管理者を呼び寄せやすくなるでしょう。

ただ、外資系の企業で「投資・経営」ビザの在留資格を取るためには、申請人からの500万円の投資が必要となっていますが、日系企業において同様の在留資格を得るためにの申請人への投資の求めは今のところありません。

しかしながら、申請人に経営・管理を委ねる者に対する「相当額」の投資を求められるのではないか(ガイドラン500万円?)ともいわれており、今後の課題としてその動向を 注目したいと思います。