今日ですが業務の間で大家さんから、

家賃の振り込み手数料って基本どっちが負担?という質問が来た。


常識で考えれば借主さん負担ですが、法的にはどうなんだろうと

弊社の顧問弁護士に聞いてみました。


以下内容です。


(質問)

賃貸の賃料を貸主の指定で振り込みした場合、

何も申し合わせが無ければ貸主と借主のどちらが負担するべきなのか?

契約書にはそこまで書き込みが無かったので、法的概念ではどうなのか?


(答え)合意で決めていない場合は、民法の原則によることになる。

振込手数料は債務の履行の為の費用なので、債務者が負担しなければなりません。

賃貸借契約でも同様なので、手数料は債務者=借主が負担することになる。


参考 民法 485条


へー。という感じで勉強になりました。


この仕事をしていると色々なことが起こります。

借主さんへ対してもきちんとした対応が必要です。


優秀な顧問弁護士さんがいて助かります。


大家さんも安心されていました。


とても良かったと思います。


それでは。