H26・問36 | 勉強が苦手なあなたを応援!宅建試験最短合格講座

H26・問36

 
建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方に対して行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「重要事項説明」とは同法第35条の規定に基づく重要事項の説明をいい、「重要事項説明書」とは同条の規定により交付すべき書面をいうものとする。



1 重要事項説明のため、明日お宅にお伺いする当社の者は、宅地建物取引士ではありませんが、当社の最高責任者である代表取締役ですので、重要事項説明をする者として問題ございません。



解答 違反する。 宅地建物取引士でなければ重要事項説明をすることはできません。



2 この物件の契約条件につきましては、お手元のチラシに詳しく書いてありますので、重要事項説明は、内容が重複するため省略させていただきます。ただ、重要事項説明書の交付は、法律上の義務ですので、入居後、郵便受けに入れておきます。



解答 違反する。 チラシと内容が重複しても重要事項説明を省略することはできません。また、重要事項説明書は契約が成立するまでの間に「交付して」説明をする必要があります。



3 この物件の担当である宅地建物取引士が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引士証をお見せします。



解答 違反しない。 宅地建物取引士が適切に重要事項説明を行っているので、何ら問題ありません。



4 この物件は人気物件ですので、申込みをいただいた時点で契約成立とさせていただきます。後日、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付いたしますので、署名押印の上、返送していただければ、手続は全て完了いたします。



解答 違反する。 重要事項説明は契約が成立するまでの間に行う必要があります。
また、契約書に重要事項説明書の役割を兼ねさせることは認められません。



まっちゃん解説
1・2・4が宅建業法違反であることが明白過ぎて、迷いようもなかったのではないだろうか。