宅建過去問 平成22年第38問 | 勉強が苦手なあなたを応援!宅建試験最短合格講座

宅建過去問 平成22年第38問

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、
宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した
宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法
第37条の2の規定に基づき、いわゆる
クーリング・オフによる契約の解除をする場合に
おける次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Bが、自ら指定したホテルのロビーで買受け
の申込みをし、その際にAからクーリング・オフ
について何も告げられず、その3日後、Aの
モデルルームで契約を締結した場合、Bは
売買契約を解除することができる。

2 Bは、テント張りの案内所で買受けの申込み
をし、その際にAからクーリング・オフについて
書面で告げられ、契約を締結した。
その5日後、代金の全部を支払い、翌日に宅地の
引渡しを受けた。
この場合、Bは売買契約を解除することができる。

3 Bは、喫茶店で買受けの申込みをし、
その際にAからクーリング・オフについて書面で
告げられ、翌日、喫茶店で契約を締結した。
その5日後、契約解除の書面をAに発送し、その
3日後に到達した。
この場合、Bは売買契約を解除することが
できない。

4 Bは、自ら指定した知人の
宅地建物取引業者C(CはAから当該宅地の売却
について代理又は媒介の依頼を受けていない)の
事務所で買受けの申込みをし、その際にAから
クーリング・オフについて何も告げられず、翌日、
Cの事務所で契約を締結した場合、Bは売買契約
を解除することができない。





解答

1.○Bが買受けの申込みをした「自ら指定した
ホテルのロビー」は、事務所等に該当しない。
したがってBは売買契約を解除することができる。

2.×「申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを
受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。」
は売買契約を解除することができなくなる。

3.×「申込みの撤回等は、申込者等が契約解除の
書面を発した時に、その効力を生ずる。」とされる。
また、Bはクーリング・オフについて書面で
告げられた日から起算しで8日を経過するまでに
契約解除の書面を発している。
よってBは売買契約を解除することができる。

4.×宅地建物取引業者Aから当該宅地の売却に
ついて代理又は媒介の依頼を受けていない
宅地建物取引業者Cの事務所は
クーリング・オフ制度が適用されない事務所等に
該当しない。
したがってBは売買契約を解除することができる。




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