宅建過去問 平成22年第36問 | 勉強が苦手なあなたを応援!宅建試験最短合格講座

宅建過去問 平成22年第36問

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の
説明を取引主任者が行う場合における次の記述の
うち、同条の規定に違反しないものはどれか。

1 中古マンションの売買の媒介において、
当該マンションに係る維持修繕積立金については
説明したが、管理組合が保管している維持修繕の
実施状況についての記録の内容については説明
しなかった。

2 自ら売主となる新築住宅の売買において、
重要事項の説明の時点で瑕疵(かし)担保責任の
履行に関する責任保険の契約を締結する予定で
あることは説明したが、当該責任保険の概要に
ついては説明しなかった。

3 宅地の売買の媒介において、当該宅地が
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する
法律第3条の規定に基づく
急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、
立木竹の伐採には都道府県知事の許可を
受けなければならないことについては
説明しなかった。

4 建物の売買の媒介において、登記された権利
の種類及び内容については説明したが、移転登記
の申請の時期については説明しなかった。





解答 

1.違反する。
維持修繕の実施状況についての記録の内容に
ついても説明する必要がある。

2.違反する。
自ら売主となる新築住宅の売買においては
「当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の
履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で
国土交通省令・内閣府令で定めるものを
講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合に
おけるその措置の概要」について重要事項
として説明が必要である。

3.違反する。
急傾斜地崩壊危険区域内にあることだけでなく、
立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければ
ならないことについても説明が必要である。

4.違反しない。
ちなみに移転登記の申請の時期は37条書面の
必要的記載事項である。



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