宅建過去問 平成22年第35問
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項
の説明を取引主任者が行う場合における次の
記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に
規定する建ぺい率及び容積率に関する制限が
あるときはその概要を説明しなければならない
が、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要は
ない。
2 宅地の売買の媒介の場合は、
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策
の推進に関する法第6条第1項により指定
された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を
説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の
場合は説明する必要はない。
3 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保
の促進等に関する法律第5条第1項に規定する
住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは
その旨を説明しなければならないが、建物の貸借
の媒介の場合は説明する必要はない。
4 宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する
負担について説明しなければならないが、建物の
貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
解答
1.○本肢のとおり。
2.×どちらの場合も説明が必要である。
3.○本肢のとおり。
4.○本肢のとおり。
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の説明を取引主任者が行う場合における次の
記述のうち、誤っているものはどれか。
1 建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に
規定する建ぺい率及び容積率に関する制限が
あるときはその概要を説明しなければならない
が、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要は
ない。
2 宅地の売買の媒介の場合は、
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策
の推進に関する法第6条第1項により指定
された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を
説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の
場合は説明する必要はない。
3 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保
の促進等に関する法律第5条第1項に規定する
住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは
その旨を説明しなければならないが、建物の貸借
の媒介の場合は説明する必要はない。
4 宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する
負担について説明しなければならないが、建物の
貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
解答
1.○本肢のとおり。
2.×どちらの場合も説明が必要である。
3.○本肢のとおり。
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