宅建過去問 平成22年第34問 | 勉強が苦手なあなたを応援!宅建試験最短合格講座

宅建過去問 平成22年第34問

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問
において「法」という。)の規定によれば、
正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う
場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、
その額及び授受の目的について、法第35条に
規定する重要事項を記載した書面に記載している
のであれば、法第37条の規定により交付すべき
書面(以下この問において「37条書面」と
いう。)に記載する必要はない。

2 宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の
媒介を行う場合、損害賠償の予定又は違約金に
関する特約の内容について、37条書面に記載
する必要はないが、売買の媒介を行う場合は、
当該内容について37条書面に記載する必要が
ある。

3 土地付建物の売買契約において、買主が
金融機関から住宅ローンの承認を得られなかった
ときは契約を無条件で解除できるという
取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う
宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせん
をする予定がなくても、37条書面に
その取り決めの内容を記載する必要がある。

4 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者で
ないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの
間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aが探索
した相手方以外の者とBとの間で売買契約締結
したときの措置について、AとBとの間で
取り決めがなければ、Aは法第34条の2第1項
の規定に基づき交付すべき書面に記載する必要は
ない。






解答

1.×当然、37条書面にも記載する必要がある。

2.×区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、
損害賠償の予定又は違約金に関する特約の内容
について、37条書面に記載する必要がある。
後段は正しい。

3.○本肢のとおり。

4.×宅建業者と依頼者の間で取り決めが
なくても媒介契約書に記載する必要がある。




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