宅建過去問 平成22年第30問 | 勉強が苦手なあなたを応援!宅建試験最短合格講座

宅建過去問 平成22年第30問

宅地建物取引主任者の登録(以下この問において
「登録」という。)及び宅地建物取引主任者証
(以下この問において「取引主任者証」という。)
に関する次の記述のうち、民法及び
宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものは
どれか。

1 婚姻している未成年者は、登録実務講習を
修了しても、法定代理人から宅地建物取引業を
営むことについての許可を受けなければ登録を
受けることができない。

2 登録を受けている者は、取引主任者証の交付
を受けていない場合は、その住所に変更があっても、
登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請
する必要はない。

3 取引主任者証を亡失し、その再交付を申請して
いる者は、再交付を受けるまでの間、
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の
説明をするときは、取引主任者証に代えて、
再交付申請書の写しを提示すればよい。

4 甲県知事から取引主任者証の交付を受けている
者が、取引主任者としての事務を禁止する処分を
受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が
消除された場合は、その者が乙県知事で宅地建物
取引主任者資格試験に合格したとしても、当該期間
が満了していないときは、乙県知事の登録を受ける
ことができない。





解答

1.×婚姻している未成年者は成年に達したものと
みなされるので登録実務講習を修了すれば
法定代理人から宅地建物取引業を営むことについて
の許可を受けていなくても登録を受けることが
できる。

2.×住所に変更があれば登録を受けている
都道府県知事に変更の登録を申請する必要がある。

3.×取引主任者証に代えて、再交付申請書の写し
を提示することはできない。

4.○本肢のとおり。
別の都道府県知事の試験に合格したとしても結論
が変わるわけではない。



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