宅建過去問 平成22年第28問 | 勉強が苦手なあなたを応援!宅建試験最短合格講座

宅建過去問 平成22年第28問

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問
において「法」という。)の規定によれば、
正しいものはどれか。

1 免許を受けている個人Aが死亡した場合、
相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、
Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了する
ための業務を行うことができるので、当該業務が
終了した後に廃業届を提出すればよい。

2 免許を受けている法人Bが免許を受けて
いない法人Cとの合併により消滅した場合、Cは、
Bが消滅した日から30日以内に、Bを合併した
旨の届出を行えば、Bが受けていた免許を
承継することができる。

3 免許を受けている個人Dが、自己の名義を
もって個人Eに宅地建物取引業を営ませる行為は、
Eが免許を受けているとしても、法第13条で
禁止する名義貸しに該当する。

4 免許を受けている法人Fが、
宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、
営業保証金を供託し、その旨を免許権者に
届け出た後でなければ事業を開始してはならない
ので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で
広告をした行為は、法第12条で禁止する
無免許事業に該当する。





解答

1.×宅地建物取引業者が死亡した場合、
その相続人はその事実を知った日から30日以内に、
その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は
都道府県知事に届け出なければならない。
前段は正しい。

2.×免許を受けている法人Bが免許を受けて
いない法人Cとの合併により消滅した場合、Bの
免許は合併の時に効力を失う。
免許の承継はできない。

3.○本肢のとおり。

4.×宅地建物取引業保証協会の社員でない
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した旨の
届出をした後でなければ、その事業を開始しては
ならないとされる。
しかし、これに対する違反行為があっても、
免許は受けている以上、あくまで法第12条で
禁止する無免許事業には該当しない。



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