保証債務の付従性 | 勉強が苦手なあなたを応援!宅建試験最短合格講座

保証債務の付従性


保証債務の付従性



保証債務は主たる債務があって初めて成立し、
主たる債務が消滅すれば消滅する。

主たる債務が減少すれば、保証債務も( 1 )。

(主たる債務が増額しても保証債務は当然には
( 2 )。)

主たる債務者が主張しうることは、( 3 )も
主張できる。(主たる債務者が同時履行の抗弁権
を主張しうるなら保証人も主張できる。)

主たる債務者について生じた事由は原則( 4 )
にも効力が及ぶ。(履行の請求その他の事由に
よって主たる債務の消滅時効が中断されれば、
保証債務の消滅時効も中断される。)

保証人に生じた事由は( 5 )などの債務を
消滅させる事由以外は主たる債務者に効力が
及ばない。

保証人は、( 6 )の債権による相殺をもって
債権者に対抗することができる。













解答

( 1 )減少する。 ( 2 )増額しない。
( 3 )保証人 ( 4 )保証人
( 5 )弁済 ( 6 )主たる債務者



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