法定地上権が成立しない場合の一括競売
法定地上権が成立しない場合の一括競売
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造された
ときは、抵当権者は、( 1 )を競売する
ことができる。
一括競売についての注意点
その優先権は、( 2 )についてのみ行使
することができる。
(土地と建物はあくまで別個の不動産であり
抵当権が設定されていたのはあくまで土地
のみであるから。)
建物の築造をなしたのが( 3 )の場合
でも一括競売できる。
その建物の所有者が抵当地を占有するに
ついて抵当権者に( 4 )場合には、
一括競売できない。
(抵当権に優先する土地利用権があれば、
土地の利用権者は抵当権実行後も建物を
所有し続けることができるので、一括競売
を認める必要がない。)
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解答
( 1 )土地とともにその建物
( 2 )土地の代価 ( 3 )第三者
( 4 )対抗することができる権利を有する
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