請負人が担保責任を負わない場合
1.まず、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は
注文者の与えた指図によって生じたときは、請負人は担保責任を
負わないとされています。
こんな場合にまで責任を負わされたのでは請負人としても
たまったものではないからです。
ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知り
ながら告げなかったときは、担保責任を負わなければなりません。
相手が注文者であってもプロとしてNo!と言うべきときは、No!と
言わなければならないということですね。
2.次に担保責任を負わない旨の特約がある場合にも担保責任
を負いません。
契約内容は法律や公序良俗に反しない限り、契約当事者が
自由に定めるべきものだからです。
ただし、担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても
知りながら告げなかった事実については、その責任を免れる
ことはできません。
「知りながら告げない。」というのは、あまりにずるいので担保
責任を負わせることにしたわけですね。
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