行政は、「公平、公正」でなければなりません。


その事務執行は、法令においてのみ行うことができます。


法令根拠のない事務執行は、できません。


また、市長などが特定の民間企業に対して「利益」を供与すると、あっせん利得防止法」により処罰されます。


この事の認識が、鎌倉市の事務執行で蔑ろにされている、ということは何度か指摘してきました。


「市長に言えばいい」と直談判して、市長は「やってあげてよ」。


「競争入札妨害罪」でに処罰ともなります。


職員は、「できない」と思いつつも、市長からの「職務命令」として事務執行をする。


その職員も、人生を棒に振ることになります。



今日も、新たな話が。


議員は司法機関ではありませんが、「刑事訴訟法第239条」では「何人でも犯罪があると思科するときは、告発をすることができる」と規定しています。


また、第2項では、「官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思科するときは、告発をしなければならない」となっています。


昨年、市長と市長が市議選に擁立した「6レンジャー」の公職選挙法違反に関しては、鎌倉市選挙管理委員会と普段「法制担当」と言っている法曹資格のない職員の所属する総務部も、「告発しません」。


鎌倉市の、法令順守に対する希薄さは、ここから来ています。