総務常任委員会協議会で、先週お願いした「武雄市を含む企業体の出資比率」の資料が、「間に合わない」ということが報告されました。
武雄市とのやり取りは、「郵送」で行う、とのこと。
昨日、武雄市あてに郵送で「照会」を行ったと朝報告がありました。
「口頭報告」します、とも。
「口頭」ではだめだから先週延会しているのに、また「口頭」。
昨日郵送したのなら、なぜ昨日そのように報告がないのか、抗議しました。
そうまでして、出したくない資料なのか。
午後出てきたのは、代表構成員からの「分配」説明。
10月21日付で、鎌倉市の委託事業については武雄市に分配はない、というもの。
そもそも、こんなことは「支出負担行為伺」の時点で把握していなくてはならないこと。
問題になったから、慌てて武雄市に分配がない、とした疑いも。
任意組合と構成員との分配は、消費税課税ではありません。
消費税について、きちんとするために、再度武雄市の、企業体の出資比率資料の提出を再度お願いしました。
平成24年3月締結の「F&Bホールディングス企業連合」と平成25年9月締結の「F&Bホールディングス企業連合」は、鎌倉市は「別組織」と報告し、今日も確認しました。
今回の支出負担行為伺は、平成24年3月締結の「F&Bホールディングス企業連合」の見積もりが添付されています。
「別組織」の見積もりを添付して、ほかの組織に支出するということはあり得ません。
原局は、「裁判となっているので、わかりやすいように別組織と報告した」ということを言っていますが、「詭弁」でしかありません。
「別組織」と答弁しています。
この時点で、この「支出負担行為伺」は成立しません。
さらに問題は、「1社随契」だということです。
相見積もりも取っていません。
プロポーザルすら行っていません。
であるなら、なおさら相手先の実態を把握していなくてはなりません。
あまりにも、説明できないことばかりなので、延会してその間に精査するようお願いしました。
所管する総務常任委員会の委員長として、疑いのないように総務常任委員会に報告をし、説明が尽くされない状況での事業スタートを認めるわけにはいかない、と話しました。
再開は、来週になると思います。
今月末のスタートは、事実上無理です。
鎌倉市契約規則
(随意契約)
武雄市とのやり取りは、「郵送」で行う、とのこと。
昨日、武雄市あてに郵送で「照会」を行ったと朝報告がありました。
「口頭報告」します、とも。
「口頭」ではだめだから先週延会しているのに、また「口頭」。
昨日郵送したのなら、なぜ昨日そのように報告がないのか、抗議しました。
そうまでして、出したくない資料なのか。
午後出てきたのは、代表構成員からの「分配」説明。
10月21日付で、鎌倉市の委託事業については武雄市に分配はない、というもの。
そもそも、こんなことは「支出負担行為伺」の時点で把握していなくてはならないこと。
問題になったから、慌てて武雄市に分配がない、とした疑いも。
任意組合と構成員との分配は、消費税課税ではありません。
消費税について、きちんとするために、再度武雄市の、企業体の出資比率資料の提出を再度お願いしました。
平成24年3月締結の「F&Bホールディングス企業連合」と平成25年9月締結の「F&Bホールディングス企業連合」は、鎌倉市は「別組織」と報告し、今日も確認しました。
今回の支出負担行為伺は、平成24年3月締結の「F&Bホールディングス企業連合」の見積もりが添付されています。
「別組織」の見積もりを添付して、ほかの組織に支出するということはあり得ません。
原局は、「裁判となっているので、わかりやすいように別組織と報告した」ということを言っていますが、「詭弁」でしかありません。
「別組織」と答弁しています。
この時点で、この「支出負担行為伺」は成立しません。
さらに問題は、「1社随契」だということです。
相見積もりも取っていません。
プロポーザルすら行っていません。
であるなら、なおさら相手先の実態を把握していなくてはなりません。
あまりにも、説明できないことばかりなので、延会してその間に精査するようお願いしました。
所管する総務常任委員会の委員長として、疑いのないように総務常任委員会に報告をし、説明が尽くされない状況での事業スタートを認めるわけにはいかない、と話しました。
再開は、来週になると思います。
今月末のスタートは、事実上無理です。
鎌倉市契約規則
(随意契約)
第35条 令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 令第167条の2第1項第3号に規定する手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約案件の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結するときは、おおむね7日前までに契約の件名、内容及び相手方の選定基準並びにその参加申込みの方法等を公表すること。
(3) 契約を締結したときは、速やかに契約の相手方及びその選定理由並びにその内容等を公表すること。
3 随意契約により契約を締結しようとするときは、契約及び見積に必要な事項を示し、原則として2人以上から見積書を徴さなければならない。
4 代理入札に係る第26条第1項後段の規定は、随意契約に係る代理人について準用する。
(契約書の提出等)
第36条 落札者は、第33条に規定する落札の通知を受けたときは14日以内に、記名押印した契約書(仮契約書を含む。以下同じ。)及び契約に必要な書類を提出するとともに、契約保証金を納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項の期間内に契約(仮契約を含む。以下同じ。)を締結しないときは、その落札は効力を失う。