母が亡くなり、その数年後に父も亡くなりました。 法定相続人は長女、長男、次男の三人。


  

両親の生前、火事で居住建物が焼失し、長男が建築資金を出しました。

建物の名義は長男にし、いずれ土地の名義は、長男に移すからと父と約束。




しかし、約束が果たされないまま、その父も亡くなりました。

父の遺言書はなく、父との約束も書面はありません。



父名義の土地を長男名義にするという約束は、他の相続人が了承すればいいのですが、否定した場合には、証拠が必要となり、やはり、書面に残しておくべきであったと思います。



 父母は無償で居住しており、その期間、家賃相当分の利得があり、一方で、長男である私には、家賃相当分の損失が生じていたとして、他の相続人に対し、不当利得返還請求の主張ができるでしょうか?


  家賃相当分の精算がまだ済んでいないのですが。。。



  無償で居住させることは、「使用貸借」となり、「法律上の原因のないこと」という不当利得の要件に該当しません。精算するものがないのです。



 結局、父名義の土地は、相続人間での共有状態になっていますので、現物分割、代償分割、換価分割するかになってしまいます。



 親子という縦の関係と違い、兄弟姉妹という横の関係は、遠~い関係なのかもしれませんね。