長男夫婦と同居していたお母さんですが、ほとんどの財産を、次男や長女ではなく、長男へ相続させるという内容の遺言書を作成しました。


 お嫁さんと母親の間に挟まれ、辛い日々を過ごしていた長男も、少しは安心。


 以後はお嫁さんの機嫌もよく、開放的になって遊び過ぎたのが原因なのか、長男の体調が悪くなってきました。


 一方、お母さんは、遺言書を作成し、お嫁さんとの険悪なムードも解消され、エネルギッシュな毎日を過ごされているようです。


 「もし、お母さんより僕(長男)が先に死んでも、この遺言があるので、財産を受け取るのは、僕の子供たちだよね?代襲相続って言うんだよね?」



 不安になってきた長男。次第にお嫁さんも心配に。。。



 相続させるという遺言があっても、受け取ることになっている相続人が、遺言者よりも先に死亡した場合には、遺言の効力がなくなり、結局、法定相続になってしまいます。


 代襲相続しないというのが裁判所の考え方です。



 事前に次男や長女が遺留分放棄をしていても、減殺請求ができないというだけであって、相続人であることには変わりありません。



 このような事態は想定外だったお母さん。

もし長男が先に亡くなったら、再度、遺言書を作成するのでしょうか?