ご主人が亡くなり、3人の子供のうち、長女・次女は独身で子供がなく、長男には離婚した妻との間に小学生の男子が一人います。


お母さんにとって、一人きりの孫でしたので、生まれた時から、非常に可愛がりました。


しかし、その孫は長男の本当の子供ではないとのこと。


その事実は5年前に知らされましたが、今でも長男はその男子を大事にしています。


お母さんが亡くなった後、将来的に、家の財産を全て、血縁関係のない孫が承継することになると思うと、やはり理不尽で、何とかこれを防ぐことはできないでしょうか?


嫡出の推定を否定する嫡出否認の訴えは、子の母の夫(この事例では長男)が子の出生を知ってから1年という出訴期限があり、この期間を過ぎると、 血がつながってなくとも、嫡出子であることは法律上確定してしまい、孫が長男の法定相続人であることは否定できません。


 そうすると、長男の財産はその孫が相続することになります。


 例えば、長女と次女が、相互に遺贈し合う内容での遺言をしたり、どちらかが先に亡くなった場合には、親戚や第三者への遺贈という内容での遺言を残すと、

 兄弟姉妹間には、遺留分がありませんので、長女と次女が承継した財産は、孫へは承継されません。


 長男が承継した部分については、孫に事実上、相続を辞退(放棄)してもらうしかないように思います。


 お母さんの気持ちをわかってくれている長男も、子どもに事実は知らせていないし、何年間も愛情をもって見守ってきたので、今後のことには迷いもあるようです。


 時間が親子関係を作ってきたのですね。