健康保険で受けられる保障はなに? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    




行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。






健康保険は月々の保険料を支払えば、医療費の7割を

負担してもらうだけではなく、他にも保障を受けられます。




〇高額療養費制度


私たちが病院などの窓口で支払う医療費を、一定額以下

に抑えるための制度です。

1か月にかかる医療費について、自己負担額の限度を

超えた金額を健康保険が負担してくれます。



例えば・・・100万円の医療費で、窓口負担(3割)が30万円

       かかる場合、一般の場合


→高額医療費として、21万2,570円が支給され、自己負担額

 は8万7,430円となります。


詳しい内容はこちら





〇傷病手当金、出産手当金


傷病手当金・・・治療のために仕事を休んだ場合、4日目から

最大1年6カ月の間、標準報酬日額の3分の2が支給され

ます。


※詳しい内容はこちら




出産手当金・・・出産のために仕事を休んだ場合に、

出産日の42日前から出産日の翌日以降の56日目

まで標準報酬日額の3分の2が支給されます。


※詳しい内容はこちら





ただし、傷病手当金、出産手当金は、健康保険の加入者

(主にサラリーマン、OLなど民間会社の労働者)に保障

されるもので、国民健康保険(主に自営業、無職の人)

にはこのような保障制度はありません。






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行政書士 なかもり法務相談事務所では、

・誰かに話を聞いてもらいたい。
・誰にも相談できず悩んでいる。

・法的なことをもっと知りたい!

・解決策が見当たらない。

・内容証明、公正証書を作成したい。


などに対応します。


カウンセラーでもある行政書士が現在の状況

をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを

アドバイスさせていただき、一緒に解決策を

考えていきます。


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