夫が再婚すると養育費はどうなる? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。



養育費が支払われなくなった時、養育費を受け取る


側としては、当然、約束の金額をすぐに支払うように


と請求することができます。





それでも支払わない場合は、支払請求の訴訟を提起


することになります。そして、訴訟で勝訴しても支払わ


ない場合には、相手の財産に対して強制執行をして


養育費の支払いにあてることができます。



なお、養育費に関する約束が公正証書にしてあり、


『執行認諾条項』が入っている場合は、訴訟を提起して


勝訴の判決を得なくても強制執行できます。





支払いがされなくなった時、よく行われるのは給料や


退職金などの債権の差押えです。


養育費などの定期金の場合は1/2までの差押えが


可能です。(通常の債権は1/4まで)






次に、養育費を支払う側にも支払えなくなったことに


ついて特別の事情がある場合、事情変更の原則により


養育費の減額が認めれれる場合があります。


その特別な事情とは・・・


養育費の支払者が再婚して子どももでき、


 会社の業績不振により給料が激減した場合、など


 です。




 事情変更による減額請求については、裁判所は一度


 決めた養育費は軽々しく変更すべきではないという


 立場をとりながらも、事情の変化があまりにも著しい


 場合には認めているようです。



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