行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
養育費が支払われなくなった時、養育費を受け取る
側としては、当然、約束の金額をすぐに支払うように
と請求することができます。
それでも支払わない場合は、支払請求の訴訟を提起
することになります。そして、訴訟で勝訴しても支払わ
ない場合には、相手の財産に対して強制執行をして
養育費の支払いにあてることができます。
なお、養育費に関する約束が公正証書にしてあり、
『執行認諾条項』が入っている場合は、訴訟を提起して
勝訴の判決を得なくても強制執行できます。
支払いがされなくなった時、よく行われるのは給料や
退職金などの債権の差押えです。
養育費などの定期金の場合は1/2までの差押えが
可能です。(通常の債権は1/4まで)
次に、養育費を支払う側にも支払えなくなったことに
ついて特別の事情がある場合、事情変更の原則により
養育費の減額が認めれれる場合があります。
その特別な事情とは・・・
・養育費の支払者が再婚して子どももでき、
会社の業績不振により給料が激減した場合、など
です。
事情変更による減額請求については、裁判所は一度
決めた養育費は軽々しく変更すべきではないという
立場をとりながらも、事情の変化があまりにも著しい
場合には認めているようです。
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