住宅ローンが残っている家に住む | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。



離婚の条件で、夫が住宅ローンの債務者の場合に、


妻と子どもが住宅ローンの残っている家に住み、夫が


住宅ローンを支払うという取り決めをすることがあります。




この場合、妻側としては、「夫が住宅ローンを支払えなく


なった時、不安」という声と、夫側は「再婚や減収により、


住宅ローンが支払えなくなったらどうする?」との声が


あります。



仮に離婚後に妻と子どもが住宅ローンの残っている家に


住み続け、夫が住宅ローンを完済するという取り決めを


してその内容を公正証書にしたとします。


夫は数年間はローンを支払っていましたが、病気で働け


なくなりローンを支払い続けることができなくなりました。


妻は公正証書に従って、夫にローンを支払うよう要求は


できますが、夫には収入がなく支払うことができません。



この場合、妻が住宅ローンの支払いを肩代わりしない


限り、債権者である銀行にとっては住宅ローンを滞納


したことに変わりはなく、滞納が数か月続けば、競売


手続を取られてしまい、最終的には退去することに


なります。


妻が銀行に対して夫と取り交わした公正証書を見せても


銀行にとっては夫婦間での公正証書の取り決めは無関係


であり、滞納の事実は変わりません。




夫が安定した職業(大企業・公務員)の場合には、住宅ローン


が支払われなくなる可能性は低いため、あまりリスクはないと


思われます。


ただ、職を転々と変える夫や、他の女性と再婚予定のある夫


の場合には、支払われなくなる可能性が高いので、住宅ロー

 

の肩代わりや、いずれは退去する、というリスクが伴います。



妻側としては今まで住んでいた家に住み続けられ、離婚後


の住宅費がかからないというメリットもありますので、


ご自身にとってメリットとデメリットを見極めながら判断する


ことが必要となります。






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■初回カウンセリング(2時間)無料、出張相談可




行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが

対応致します。



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・離婚後のリクルート支援、等



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