連帯保証人を外したい | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。



婚姻中に不動産を購入し、夫が住宅ローンを組む際に、妻が

住宅ローンの連帯保証人になっているケースがあります。


また、共働きの夫婦では、住宅ローンの連帯債務者となって

いるケースも多くみられます。



住宅ローンは銀行との関係で、不払いのリスクを保証するもの

ですから、離婚して夫婦でなくなったからといって、自動的に

連帯保証人や連帯債務者から外れることはありません。




なので多くの銀行は、離婚するからといって、原則として連帯

保証人や連帯債務者から外れることは認めませんし、仮に、

連帯保証人や連帯債務者から外す場合には、引き換えに別の

担保を求めることが多いのです。




妻が夫名義の住宅ローンの連帯保証人となっている場合、

夫の親名義の不動産を追加で担保設定したり、夫の親が

連帯保証人となることで、銀行が妻の連帯保証人を外す

ことに同意したケースがあります。




安易に連帯保証人となってしまうと、いざ離婚する時、それが

足かせとなり、離婚に踏み切れなかったり、離婚後も別れた

夫のローン不払いに怯えながら生活することになってしまい

ます。




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■初回カウンセリング(2時間)無料、出張相談可



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対応致します。



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