行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
婚姻中に不動産を購入し、夫が住宅ローンを組む際に、妻が
住宅ローンの連帯保証人になっているケースがあります。
また、共働きの夫婦では、住宅ローンの連帯債務者となって
いるケースも多くみられます。
住宅ローンは銀行との関係で、不払いのリスクを保証するもの
ですから、離婚して夫婦でなくなったからといって、自動的に
連帯保証人や連帯債務者から外れることはありません。
なので多くの銀行は、離婚するからといって、原則として連帯
保証人や連帯債務者から外れることは認めませんし、仮に、
連帯保証人や連帯債務者から外す場合には、引き換えに別の
担保を求めることが多いのです。
妻が夫名義の住宅ローンの連帯保証人となっている場合、
夫の親名義の不動産を追加で担保設定したり、夫の親が
連帯保証人となることで、銀行が妻の連帯保証人を外す
ことに同意したケースがあります。
安易に連帯保証人となってしまうと、いざ離婚する時、それが
足かせとなり、離婚に踏み切れなかったり、離婚後も別れた
夫のローン不払いに怯えながら生活することになってしまい
ます。
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