最近の相続手続きの中で相続人の中に認知症の方がいたりして後見人の選任をしなければいけないケースが増えています。

昨年の後半ぐらいからでしょうか?

裁判所の後見に関する考え方が変化してきているように思います。

制限行為能力者制度は、認知症などで判断能力が低下した方々の残存能力を尊重しつつ、保護をしていく制度です。

相続の場面でも、被後見人の相続分を守ることで不利益を与えないことが重要になってきます。

制度設計の問題なのか、後見人による使い込みや後見人のなり手の問題などで行き詰っている感が否めません。

また、制度自体があまり知られていないせいか、認知症になった際に何が困りごとになり、後見人をつけなければならないのかがあまり知られていないのです。

相続の場面や実生活で困った場面になって初めて後見人の制度を考えるご家族が多く、手遅れだったりご希望に沿えなかったりが実に多く見られます。

後見制度自体でビジネスをすること=お金儲けをすること自体は非常にむつかしい上に、後見人になると責任の大きさと手間がかかることでなり手が不足することも頷けます。

かといって、法律や生活の様々な場面での手続きなどに詳しくない方が後見人になることもなかなかハードルの高い問題です。

もっと後見制度について皆様に知っていただきながらより良い制度になるように努力する必要性を感じています。