今が財政法第5条の特別な事由でなくして、何が特別な事由なのか。(中川秀直) | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

今が財政法第5条の特別な事由でなくして、何が特別な事由なのか。(中川秀直)


東日本大震災の被災規模は、地震、津波、原発事故(内外の風評被害を含む)、計画停電、それらに伴う被害を免れた地域での部品不足に伴う生産停止などを含めれば、30兆円をはるかに超えるだろう。

GDP比で6%を越える被害である。

この事態に対して、一部の人は増税しか頭に浮かばないようだ。30兆円の増税をしようというのか。

30兆円の損害に対する政府対応の財源確保は、日銀の国債直接引き受け以外にない。財政法第5条には、「特別な事由を除いて」、国債の直接引き受けは禁止している。

今が財政法第5条のその特別な事由でなくして、何が特別な事由なのか。

日本政府が非常時の危機意識を持たないと、国民が非劇であり、世界の心が日本を離れる。

今が特別な事由だと理解できない人は、政府・日銀から一刻も早く去るべきだ。

菅総理はどうか。今が特別な事由の非常事態にあたると理解しているのか。夏の節電さえすれば、増税して乗り切れるとでも思っているのか。
(3月27日記)中川秀直