「盗撮」発言関連政府答弁書:仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する質問に対する答弁書の危険性
秘書です。
「仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する質問に対する答弁書」についての感想です。
菅総理、仙谷長官という情報公開の重要性を知っている政治家の主導のもと、このような閣議決定が行われることに失望するとともに、危険性を感じます。
政府答弁書 一の(一)及び四について
仙谷由人内閣官房長官本人に確認したところ、お尋ねの「当該文書」は、同内閣官房長官の指示を受けた内閣官房長官室に勤務する内閣事務官が、勤務時間内において、内閣官房のパソコンを用い同内閣官房長官の考えを書面にしたものであるとのことであり、「公私混同」との御指摘は当たらない。
→「内閣官房長官室に勤務する内閣事務官が、勤務時間内において、内閣官房のパソコンを用い同内閣官房長官の考えを書面にしたもの」ならば、それは公務ですね。公務で作った文書は国民のもの(=PUBLICのもの)ですね。その公務員が勤務時間内で上司の命令で作ったものを「私的メモ」というなら、「公私混同」でしょう?
→仮に、厳秘の私的メモをつくるとすれば、自分でパソコンを打つか、議員会館の秘書を使うのが筋。また、政務秘書官が官房長官の思考形成プロセス途上の整理メモをつくるのであればぎりぎり「機密に関する事務」ということになるのかもしれない(正確にそういえるかどうかは未確認ですが)。しかし、それでも事務であり、プライベートではない。しかも、このメモは総理とのやりとりに使われている(下記の産経新聞参照)。決して、思考形成プロセス途上の整理メモではないはず。
内閣法第二十条 内閣官房に、内閣総理大臣に附属する秘書官並びに内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官を置く。
2 前項の秘書官の定数は、政令で定める。
3 第一項の秘書官で、内閣総理大臣に附属する秘書官は、内閣総理大臣の、国務大臣に附属する秘書官は、国務大臣の命を受け、機密に関する事務をつかさどり、又は臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。
→しかし、内閣事務官が勤務時間内に、内閣官房のパソコンを使って、官房長官の私的メモを作って、それが「公私混同」ではないとはどういうことか?
政府答弁書 一の(二)から(五)まで、二及び三について
仙谷由人内閣官房長官本人に確認した事実関係を踏まえると、内閣官房としては、お尋ねの「当該文書」は、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した」文書であるが、同内閣官房長官が自らの考えを記した個人的な手控えとしての性格を有しており、「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」ではなく、また、内閣官房として保有しているものではないことから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第2条第2項に規定する「行政文書」には当たらないと考える。
→「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」は、第2条の2で、
「この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」
としている。「内閣官房長官の指示を受けた内閣官房長官室に勤務する内閣事務官が、勤務時間内において、内閣官房のパソコンを用い同内閣官房長官の考えを書面にしたものである」ならば、当然、行政文書でしょう?
→「同内閣官房長官が自らの考えを記した個人的な手控えとしての性格を有しており、「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」ではなく」といいますが、下記の産経新聞記事の写真に明らかな通り、国会審議という公式の場の公務の時間内で、国会答弁という公務に関連し、内閣総理大臣と内閣官房長官の相談の用に用いられている。これは「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」でしょう?
→内閣官房長官が部下に指示して作成させて、自分だけが持っていて、部下に書類を処分しろ、パソコンからデータを消せ、といえば行政文書でなくなるのか。これは情報化時代における情報公開制度に対する重大な挑戦です!こんなことをみとめたら、決定済みの公開文書以外、上司が部下につくらせた文書はみんな私的メモとして秘匿されるのではないでしょうか?
→そもそも、部下が上司のためにメモを作成するのは公務です。この公務の成果が「官房長官以外に持っていない」「組織で保管されていない」から行政文書ではない、ということを認めたら、行政に不利なメモは、その存在が知られたら、「処分しろ、パソコンから消せ、あれは俺の私的メモだ」ということになりませんか?
→部下が上司のためにメモを作成するのは公務です。公務でつくるメモは「組織的に用いられる」べきものであり、「組織が保有するもの」であるべきです。
→「行政文書」か?「公私混同」か?2つに一つです。
→国民のために、行政のミスの機密を暴いて拍手喝さいをあびた菅総理のもと、こんな閣議決定をしたことは、本当に失望しました。民主党政権のもとでは行政のミスの証拠は、すべて、私的メモとして処分されることでしょう!
→情報公開を推進してきたみなさん、この閣議決定はとても危険です。
↓下記のネット記事の掲載写真に、当該文書をもとに内閣総理大臣と内閣官房長官が相談している姿が写っています。これでも私的メモ?
■仙谷氏“盗撮”発言 「脇の甘さ」すり替えるな
2010.11.17 00:47 産経新聞
衆院予算委員会の開会前、菅直人首相(左)に尖閣ビデオ関連の書類を見せる仙谷由人官房長官=9日午前、国会・衆院第一委員室(酒巻俊介撮影)
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/101117/plc1011170052001-n1.htm
「仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する質問に対する答弁書」についての感想です。
菅総理、仙谷長官という情報公開の重要性を知っている政治家の主導のもと、このような閣議決定が行われることに失望するとともに、危険性を感じます。
政府答弁書 一の(一)及び四について
仙谷由人内閣官房長官本人に確認したところ、お尋ねの「当該文書」は、同内閣官房長官の指示を受けた内閣官房長官室に勤務する内閣事務官が、勤務時間内において、内閣官房のパソコンを用い同内閣官房長官の考えを書面にしたものであるとのことであり、「公私混同」との御指摘は当たらない。
→「内閣官房長官室に勤務する内閣事務官が、勤務時間内において、内閣官房のパソコンを用い同内閣官房長官の考えを書面にしたもの」ならば、それは公務ですね。公務で作った文書は国民のもの(=PUBLICのもの)ですね。その公務員が勤務時間内で上司の命令で作ったものを「私的メモ」というなら、「公私混同」でしょう?
→仮に、厳秘の私的メモをつくるとすれば、自分でパソコンを打つか、議員会館の秘書を使うのが筋。また、政務秘書官が官房長官の思考形成プロセス途上の整理メモをつくるのであればぎりぎり「機密に関する事務」ということになるのかもしれない(正確にそういえるかどうかは未確認ですが)。しかし、それでも事務であり、プライベートではない。しかも、このメモは総理とのやりとりに使われている(下記の産経新聞参照)。決して、思考形成プロセス途上の整理メモではないはず。
内閣法第二十条 内閣官房に、内閣総理大臣に附属する秘書官並びに内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官を置く。
2 前項の秘書官の定数は、政令で定める。
3 第一項の秘書官で、内閣総理大臣に附属する秘書官は、内閣総理大臣の、国務大臣に附属する秘書官は、国務大臣の命を受け、機密に関する事務をつかさどり、又は臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。
→しかし、内閣事務官が勤務時間内に、内閣官房のパソコンを使って、官房長官の私的メモを作って、それが「公私混同」ではないとはどういうことか?
政府答弁書 一の(二)から(五)まで、二及び三について
仙谷由人内閣官房長官本人に確認した事実関係を踏まえると、内閣官房としては、お尋ねの「当該文書」は、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した」文書であるが、同内閣官房長官が自らの考えを記した個人的な手控えとしての性格を有しており、「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」ではなく、また、内閣官房として保有しているものではないことから、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第2条第2項に規定する「行政文書」には当たらないと考える。
→「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」は、第2条の2で、
「この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」
としている。「内閣官房長官の指示を受けた内閣官房長官室に勤務する内閣事務官が、勤務時間内において、内閣官房のパソコンを用い同内閣官房長官の考えを書面にしたものである」ならば、当然、行政文書でしょう?
→「同内閣官房長官が自らの考えを記した個人的な手控えとしての性格を有しており、「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」ではなく」といいますが、下記の産経新聞記事の写真に明らかな通り、国会審議という公式の場の公務の時間内で、国会答弁という公務に関連し、内閣総理大臣と内閣官房長官の相談の用に用いられている。これは「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」でしょう?
→内閣官房長官が部下に指示して作成させて、自分だけが持っていて、部下に書類を処分しろ、パソコンからデータを消せ、といえば行政文書でなくなるのか。これは情報化時代における情報公開制度に対する重大な挑戦です!こんなことをみとめたら、決定済みの公開文書以外、上司が部下につくらせた文書はみんな私的メモとして秘匿されるのではないでしょうか?
→そもそも、部下が上司のためにメモを作成するのは公務です。この公務の成果が「官房長官以外に持っていない」「組織で保管されていない」から行政文書ではない、ということを認めたら、行政に不利なメモは、その存在が知られたら、「処分しろ、パソコンから消せ、あれは俺の私的メモだ」ということになりませんか?
→部下が上司のためにメモを作成するのは公務です。公務でつくるメモは「組織的に用いられる」べきものであり、「組織が保有するもの」であるべきです。
→「行政文書」か?「公私混同」か?2つに一つです。
→国民のために、行政のミスの機密を暴いて拍手喝さいをあびた菅総理のもと、こんな閣議決定をしたことは、本当に失望しました。民主党政権のもとでは行政のミスの証拠は、すべて、私的メモとして処分されることでしょう!
→情報公開を推進してきたみなさん、この閣議決定はとても危険です。
↓下記のネット記事の掲載写真に、当該文書をもとに内閣総理大臣と内閣官房長官が相談している姿が写っています。これでも私的メモ?
■仙谷氏“盗撮”発言 「脇の甘さ」すり替えるな
2010.11.17 00:47 産経新聞
衆院予算委員会の開会前、菅直人首相(左)に尖閣ビデオ関連の書類を見せる仙谷由人官房長官=9日午前、国会・衆院第一委員室(酒巻俊介撮影)
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/101117/plc1011170052001-n1.htm