(「職員の退職管理に関する政令」)「渡り」の原則禁止 | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

(「職員の退職管理に関する政令」)「渡り」の原則禁止


政令は法律の下位に位置し、法律の実施に必要な技術的なこと記しているものであり、法律を否定することはあり得ない。昨年12月19日に閣議決定された「職員の退職管理に関する政令」が国家公務員法改正の趣旨を否定することがあってはならない。


改正された国家公務員法第18条に「内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会に委任する」と明記されている。もし、「委任できる」となっていれば政令で戻すことは可能となるが、「委任する」という趣旨は総理から権限を監視委員会に移すにあるのであろう。


総理に権限が戻るとする政令は「超法規的措置」なのか。法律論は大丈夫なのか。法律論はしっかりと固めておいていただきたい。「渡り斡旋」については麻生総理も否定しているところである。「超法規的措置」を講ずることなどないと、私は信じている。(1月9日記)


(参照記事)読売新聞「天下り『渡り』原則禁止」「例外規定に議論再び」


「退職した国家公務員が再就職を繰り返して多額の退職金を受け取る『渡り』のあっせんを認めるべきかどうかが、改めて議論を呼んでいる。国家公務員の再就職では、各省庁が個別に行っていたあっせんを一元化するため、昨年末に『官民人材交流センター』が発足した。センターのあっせんは原則1回で、『渡り』は認められない。ただ、政府は昨年12月、『職員の退職管理に関する政令』を閣議決定し、今後3年間の経過措置の間は、『必要不可欠と認められる場合』には『渡り』を容認する規定を盛り込んだ。


麻生首相は8日の衆院予算委員会で、『(渡りは)原則承認しないことにしている。認められるのは極めて例外的な場合に限られる。厳格に対応していきたい』と強調した。民主党の仙谷由人・元政調会長は政令廃止を求めたが、首相は『この段階で直ちに撤廃するつもりはない』と語った。


あっせんの是非は、センターと同時に設置された再就職等監視委員会が判断する。経過措置の間は、監視委が認めた場合に限って各省庁によるあっせんも認められるため、『渡り』の横行を懸念する声が出ている。民主党などの反対で監視委員が決まらず、当面は首相があっせんを承認するため、『渡り』に関する首相の意向が注目されていた。首相はこの日の国会答弁で、『渡り』は原則として認めない方針を強調し、議論を沈静化させる考えだった。


しかし、与党の質問は時間切れになって野党の追及を受けて答弁する形となった。さらに、当面の『渡り』を容認する政令に関心が集まったため、『裏目に出た』(首相周辺)という声も上がっている。


政府筋は『必要不可欠と認められる場合』について、『暴力団などの特殊な組織や特定の国に関する知識を持った人を相手企業から求められた場合などで、ほとんどない』としている。しかし、8日の自民党行政改革推進本部公務員制度改革委員会でも、『すべての渡りを認める可能性のある政令だ』などの批判が続出しており、今後の運用に厳しい視線が注がれそうだ」。