アメリカでも税金に関する優遇措置がたくさんある。


今日はProperty取得に関する優遇措置、Sec 179 Deductionについて。


名前からもわかる様に、この優遇措置はInternal Revenue Code179条で規定されている。


簡単に説明すると・・・ 通常、固定資産を購入した場合には 

  ①Property/Fixed Assetとして資産に計上し、 

  ②耐久期間に応じて減価償却。

という方法を取る。


つまり支払った総額は、購入した年度にTax Amountを下げる「Deduction」として認識できないのである。


その代わり、その資産の耐久期間に渡って「減価償却」という形でDeductionできる。


例えば $50,000の資産を1/1に購入

耐久期間5年 とすると

12/31のDepreciation Exoenseは$10,000


この「一旦資産計上、その後耐久期間に渡ってDeductionしていく」という処理に関する優遇措置がSec179 Deductionである。

ごくごく簡単な説明が以下の通り。      

     ↓

年内に購入し、実際に使用を始めた資産を年間最大で$105,000 (2006年は$108,000)まで資産計上&減価償却という処理をせず、一気にDeductionできるのである。


例)$50,000の資産を購入(上記参照)

Sec179を選択しない場合)$10,000をDeductionとして申告(耐久年数5年のPropertyをSLで償却とした場合)

Sec179を選択した場合)$50,000をDeductionとして申告

Tax Rateを30%とした場合、$1,200の違いがある。

という具合である。

一つだけ注意点★

年間の資産購入総額が$420,000を超えた場合。

超えた額と同額がSec179 Deductionから減らされる。

2006年は$430,000以上。


単純に計算すると年間の購入資産総額が$525,000以上であればSec179 Deductionは全く使えないということ。

資産に関する特例はこの他にもあるのでまた書こうと思う