アメリカでも税金に関する優遇措置がたくさんある。
今日はProperty取得に関する優遇措置、Sec 179 Deductionについて。
名前からもわかる様に、この優遇措置はInternal Revenue Code179条で規定されている。
簡単に説明すると・・・ 通常、固定資産を購入した場合には
①Property/Fixed Assetとして資産に計上し、
②耐久期間に応じて減価償却。
という方法を取る。
つまり支払った総額は、購入した年度にTax Amountを下げる「Deduction」として認識できないのである。
その代わり、その資産の耐久期間に渡って「減価償却」という形でDeductionできる。
例えば $50,000の資産を1/1に購入
耐久期間5年 とすると
12/31のDepreciation Exoenseは$10,000
この「一旦資産計上、その後耐久期間に渡ってDeductionしていく」という処理に関する優遇措置がSec179 Deductionである。
ごくごく簡単な説明が以下の通り。
↓
年内に購入し、実際に使用を始めた資産を年間最大で$105,000 (2006年は$108,000)まで資産計上&減価償却という処理をせず、一気にDeductionできるのである。
例)$50,000の資産を購入(上記参照)
Sec179を選択しない場合)$10,000をDeductionとして申告(耐久年数5年のPropertyをSLで償却とした場合)
Sec179を選択した場合)$50,000をDeductionとして申告
Tax Rateを30%とした場合、$1,200の違いがある。
という具合である。
一つだけ注意点★
年間の資産購入総額が$420,000を超えた場合。
超えた額と同額がSec179 Deductionから減らされる。
2006年は$430,000以上。
単純に計算すると年間の購入資産総額が$525,000以上であればSec179 Deductionは全く使えないということ。
資産に関する特例はこの他にもあるのでまた書こうと思う