破産者の資格制限 | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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破産の申立てをすると、破産手続開始決定から復権を得るまでの間、資格制限を受ける(一時的に就けなくなる)職業・資格があります。

生命保険の募集人や損害保険の代理店、警備業者や警備員、証券会社外務員などの職業です。

他にも、弁護士、司法修習生、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、宅地建物取引業者、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、公証人なども破産によって資格制限を受けます。

すなわち、他人の財産の管理に関与する職業・職務は、破産者になったことが資格喪失事由となっているといえます。



これに対し、医師や看護士、薬剤師は、他人の健康・生命に関与しますが財産に関与するわけではないので、破産手続開始決定を受けたことは資格喪失事由とされていません。

また建築士や、特殊な職を除く一般的な国家公務員や地方公務員、学校教員なども同様です。



なお、破産者に資格制限があるといっても、永久に弁護士など上記の職業に就くことができないわけではありません。
資格制限を定める規定の多くが「破産者で復権を得ないもの」と定めているので、免責許可決定を得て復権すれば資格制限もなくなることになります。


※資格制限の対象になる職業について詳しくは、当事務所の債務整理サイト「資格制限」をご覧ください。




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