携帯電話端末の分割払いと信用情報 | 名古屋市の過払い金・自己破産・法人破産・債務整理弁護士のブログ|愛知県

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弁護士 浅野 了一

電車の中で、スマートフォンを操作している人の多いこと・・・
いつの間にか、かなりの勢いで普及しています。
どこからでも検索をして情報を見たり、無料通信アプリでつながったり、とても便利ですね。

一方、従来の携帯よりも端末価格が高額なスマートフォンの普及で、端末代を分割払いの契約により購入した若者を中心に、端末代を滞納するケースが増えています。
株式会社シー・アイ・シー(指定信用情報機関)によると、携帯電話端末の分割払い契約の滞納者数は平成24年12月時点で200万人を超えています。



詳しく説明します。

携帯を使うことによる通信料は、「通信契約」です。
また、携帯電話端末を分割払いで買う契約は、「クレジット契約」で、別個の契約です。

したがって、月々の請求には、通信料だけでなく、携帯電話端末代の分割支払金も含まれていることになります。つまり、携帯端末をローンで購入しているに過ぎないのです。

通信代のみの支払いと思って、月々の支払いを滞納すると、「指定信用情報機関」に事故情報として記録が残る、いわゆるブラックリストに登録されることになります。


「ちゃんとした料金プランに入っていて、端末は実質0円だから関係ないし」
と考えている方もいるかもしれませんが、どの料金プランでも端末代分だけ通信分の基本料金を割り引いているだけです。
端末代金 “実質0円”であって、“端末代金0円”ではないのです。
「携帯が止められるだけだから」 と安易に考えないようにしてください。

ですので、ドコモやソフトバンク、auへの月々の支払いが滞ると、もれなく信用情報機関に登録されるという流れです。
その影響により、新たなクレジットカードやクレジット契約の申込が認められなくなる可能性があります。
当然、車や住宅ローンの審査にも落ちる場合があります。




「クレジット契約」は、1回の支払いの負担を減らせるため、利用者にとっては便利な半面、使いすぎると支払い能力を超えてしまう恐れがあります。
そのため、支払い能力を超えるクレジット契約を防ぐためのルールが設けられています。
これにより、クレジット会社は、クレジット契約申込時に、あらかじめ契約申込者の支払い能力を審査するために、「指定信用情報機関」に登録されている個人の契約債務残高や延滞の有無などのクレジット情報を調査し、契約の可否を決定します。
またクレジット契約後には月々の支払状況に関する情報を、新たに指定信用情報機関へ登録することが義務づけられています。

分割支払金を滞納すると、その情報は指定信用情報機関に記録されます。
3か月以上支払いが滞った場合は、クレジット契約のすべての支払いを終えた後でも、5年間は指定信用情報機関のデータベースに滞納したという情報が登録されてしまいます。




携帯電話を分割払いで購入する際は、契約内容をきちんと把握し、支払いが滞らないよう、十分注意してください。
政府広報オンライン お役立ち情報(平成25年1月28日)
携帯電話の分割払いにご注意を!(経済産業省HP)
に、詳しい解説が載っていますので、参考にしてください。



ちなみに、信用情報は本人が申告すれば確認することができます。
詳しくは信用情報機関のホームページをご覧ください。



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