愛知の県立高校の教諭の過労死を認める判決 | 名古屋第一法律事務所 お知らせ・ニュース

愛知の県立高校の教諭の過労死を認める判決

 3月1日,名古屋地方裁判所は,平成21年10月3日にくも膜下出血で死亡した愛知県立岡崎商業高校の教諭(当時42歳)について,地方公務員災害補償基金が「公務外」とした認定処分を取り消し,公務災害(つまり「過労死」)であることを認める判決を出しました。

 

 愛知の県立高校での教員の過労死を認める判決は初めてです。この判決は判決当日のテレビニュースや翌日の新聞でも大きく報道されました。

http://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20170301/4226791.html

 

  なお,この訴訟の弁護団を務めたのは,当事務所の4人の弁護士(田原裕之,福井悦子,森田茂,水谷実)です。

 

  判決は,教諭が倒れる直前1ヶ月間の時間外勤務は少なくとも95時間余と認定し行政の過労死認定基準基準(100時間)に照らして「特に過重だとは肯定も否定もできない」としながらも,教諭が担当していた授業,部活顧問,多くの校務,体験入学の準備などの勤務内容の「質」とあわせて総合的に検討した結果,過労死と判断しました。

 

  教員の長時間労働は現在大きな社会問題となっています。この判決が,愛知県,そして全国の教員における長時間労働の更なる改善へと向けた取り組みの一端となることを祈念します。

以上