なぞなぞの著作権インデックス


私がKY氏あてに送った削除拒否メールのうち、
弁護士見解の部分を公開します。

といっても、
弁護士が書いた文章ではなく、
弁護士との会話の中から、
私が要点を拾ってまとめたものです。

なお、法的見解として、
もしおかしな点があったとしたら、
弁護士さんの責任というより、
私の理解が間違っている可能性が高いので、
どうか御容赦ください。

※相手のなぞなぞ作家のペンネームの箇所は、
 「KY氏」と置き換えています。

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KY氏さまが希望される
当方のなぞなぞ削除の件ですが、
やはり、ご希望には添えません。

申し訳ありません。

本日、
知的所有権に詳しい弁護士に会って、
今回のなぞなぞ著作権侵害有無について、
判断して頂きました。

KY氏さまにお送りいただいた
削除依頼なぞなぞ対比リスト」を
一問一問チェックしていただいた結果、
著作権の面で「全く問題ない」そうです。

仮に、今後他の類似問題を発見された場合でも、
おそらく同様の判断がなされるはずです。

1.そもそも、なぞなぞ自体に著作権はない
というのが、著作権分野における一般的な認識である。

2.短い俳句、川柳、短歌に著作権が認められるのは、
それが、575、または57577
という定型だからである。

3.「コンセプトが同じ」「発想が同じ」というのは、
著作権とは関係がない。

4.著作権では、あくまでも、表面上の類似性、
つまり、「共通してる単語」がどれだけあるか、
というような観点で判断する。

5.仮に、百歩譲って、
なぞなぞに著作権があると仮定して、
類似性のチェックを行ったが、
大部分の問題に類似性自体が認められなかった。

類似性の高いなぞなぞはいくつかあったが、
どれも問題文が非常に短く、
意図するロジック(コンセプト)の問題を作るには、
「このキーワードの組み合わせを使うしかない」
「この言い方をするしかない」
という位、表現の自由度が制限されている。
また、コンセプト自体に著作権はない。(3を参照)
そのため、
これらの類似問題についても、
著作権は適用されない。

6.また、
「問題をHPに掲載する際に、
検索して類似問題がない時だけアップしている」
というKY氏さまの主張に対しては、
既存に出版されてる本や雑誌については、
チェックしていないのだから、
それだけで「オリジナル」だと主張するのは、
根拠として無理がある。


以上の理由(弁護士のお墨付き)から、
KY氏様のなぞなぞ削除要請については、
応じる必要がない、
と判断致しました。

以下省略


【要参照】

14.KYなぞなぞ作家が著作権を主張し、削除を要求してきたなぞなぞの対比リスト


★メールの続きの文章あり↓↓↓

17.KYなぞなぞ作家に内容証明を送ろうとしたが、実名・住所が分からない


なぞなぞの著作権インデックス