昨日のブログ記事では受け入れる場合の基準値、処理内容、実際の確認方法などについて述べました。その後、コメントやツイッターなどで「焼却灰の処理について知りたい」というご意見をいただきましたので、今回は「焼却灰の行方」について書きたいと思います。(昨日の記事をご覧でない方は、まずそちらからお読みください)


まず、大阪府が昨年末に定めた「大阪府域における東日本大震災の災害廃棄物処理に関する指針」 によると、大阪府域での処理は以下のように想定されています。


1.大阪府域に搬入された災害廃棄物は、港湾施設で積降ろし、密閉式コンテナの状態で選別施設へ運搬。


2.選別施設に持ち込まれた災害廃棄物は、コンテナから荷卸ししたのち、可燃物と不燃物に選別・仕分け(必要に応じて粉砕)。


3.仕分けした可燃物は焼却施設へ運搬し、800℃以上で焼却することで焼却灰にしたのち、最終的に管理型最終処分場に埋め立て処分。また、取り除かれた不燃物も管理型最終処分場で埋め立て処分。


焼却灰は、福島県内のように道路や防波堤に再利用することなく、埋め立て処分されます。


尚、国の基準では1キロ当たり8000ベクレルまで埋め立てが可能であると説明し、福島県内においては実に10万ベクレルまで埋め立てが許容されていますが、大阪では2000ベクレルとこれらに比べると厳しい規定を採用しています。


では、上の文章にもある「管理型最終処分場」とはどのような施設でしょうか。


資料によると、「埋立地から出る浸透液による地下水や公共水域の汚染を防止するための遮水工(埋立地の側面や底面をビニールシートで覆う)、浸出水を集める集水設備、処理施設などが設置された最終処分場であり、廃棄物処理法で定められた技術上の基準を遵守する必要がある」とされています。


大阪府議会議員 永藤英機オフィシャルブログ


また、環境省の通知では「焼却灰と水がなるべく接触しないような対策の考慮や、土壌の層の上に焼却灰を埋め立てる」など、より安定した状態で埋め立て処分を行うよう示されています。


埋め立て場所がどこになるかに関わらず、このような安全処理がされることになります。場所の候補としては大阪湾広域臨海環境整備センター(大阪湾フェニックスセンター)など複数あるようですがまだ未定ということで、こちらも注視していきたいと思います。