5社に4億900万円賠償命令 ごみ焼却場建設の談合認め大津地裁
ごみ焼却場「クリスタルプラザ」=長浜市八幡中山町=建設工事にからむ入札談合で落札額が不当に吊り上げられていたとして、湖北広域行政事務センターが、入札に参加した大手プラントメーカー五社に損害賠償を求めていた訴訟の判決言い渡しが二十五日、大津地裁であった。石原稚也・裁判長は「談合があったと認められる」として、五社に工事請負い契約額の約六%に当たる四億九百十万円と、遅延損害金(利息)の支払いを命じた。センター側賠償請求額は工事請負い契約額の一〇%、六億七千七百七十四万円だった。
五社は三菱重工業(株)、川崎重工業(株)、JFEエンジニアリング(株)、(株)タクマ、日立造船(株)で、判決を不服として上告するとみられる。同様の訴訟はこれまでに全国で市民団体十三件、自治体五件、広域組合一件あり、うち最高裁で被告五社側の賠償額が確定しているのは三件。湖北広域センターの提訴は地方公共団体で初めてだったが、その後、名古屋市、一宮市、新城市、盛岡市、高知市と、愛知県の海部地区環境事務組合が提訴に踏み切っていた。
最高裁で確定した損害賠償額の最高は工事請負い契約額の八%(原告=京都市)で、最低は同五%(原告=東京都の多摩ニュータウン環境組合、新潟市の豊栄郷清掃施設処理組合)。その他、地裁、高裁段階で確定した賠償額は工事請負い契約額の五・七七%、六%、七%。
談合があったとされたのは湖北広域行政事務センターが発注する「ごみ焼却処理施設・リサイクルプラザ」建設工事で、平成八年八月に指名競争入札が行われ、五社が参加。三菱重工業が予定価格の九九・四%に当たる六十五億八千万円(消費税込み六十七億七千七百四十万円)で落札していた。判決では、メーカー社員が持っていたリスト用紙に落札企業のイニシャル「M」の記載があったことなどから、利益確保を目的とする談合があったと認めた。
ごみ処理場建設をめぐる談合では、公取委が平成十八年六月、五社に対し、同工事を含む三十事業で独禁法違反(不当な取引制限)があったとする審決を下していた。五社は翌月、審決取り消し訴訟を東京高裁に提訴。湖北広域事務センターは同年八月に損害賠償請求を行ったものの、五社側が督促にも応じないことから十一月十六日に提訴に踏み切っていた。当時、市民団体の賠償請求訴訟が相次いでいたが、公共団体の提訴は初めてで、施設メンテナンスを施工業者系列企業に依存するセンター側に慎重論もあったが、川島信也・長浜市長が提訴を強く主張していた。
五社は三菱重工業(株)、川崎重工業(株)、JFEエンジニアリング(株)、(株)タクマ、日立造船(株)で、判決を不服として上告するとみられる。同様の訴訟はこれまでに全国で市民団体十三件、自治体五件、広域組合一件あり、うち最高裁で被告五社側の賠償額が確定しているのは三件。湖北広域センターの提訴は地方公共団体で初めてだったが、その後、名古屋市、一宮市、新城市、盛岡市、高知市と、愛知県の海部地区環境事務組合が提訴に踏み切っていた。
最高裁で確定した損害賠償額の最高は工事請負い契約額の八%(原告=京都市)で、最低は同五%(原告=東京都の多摩ニュータウン環境組合、新潟市の豊栄郷清掃施設処理組合)。その他、地裁、高裁段階で確定した賠償額は工事請負い契約額の五・七七%、六%、七%。
談合があったとされたのは湖北広域行政事務センターが発注する「ごみ焼却処理施設・リサイクルプラザ」建設工事で、平成八年八月に指名競争入札が行われ、五社が参加。三菱重工業が予定価格の九九・四%に当たる六十五億八千万円(消費税込み六十七億七千七百四十万円)で落札していた。判決では、メーカー社員が持っていたリスト用紙に落札企業のイニシャル「M」の記載があったことなどから、利益確保を目的とする談合があったと認めた。
ごみ処理場建設をめぐる談合では、公取委が平成十八年六月、五社に対し、同工事を含む三十事業で独禁法違反(不当な取引制限)があったとする審決を下していた。五社は翌月、審決取り消し訴訟を東京高裁に提訴。湖北広域事務センターは同年八月に損害賠償請求を行ったものの、五社側が督促にも応じないことから十一月十六日に提訴に踏み切っていた。当時、市民団体の賠償請求訴訟が相次いでいたが、公共団体の提訴は初めてで、施設メンテナンスを施工業者系列企業に依存するセンター側に慎重論もあったが、川島信也・長浜市長が提訴を強く主張していた。