著作権法には,著作者の権利及びこれに隣接する権利が規定されています。
・著作者の権利
1) 著作者人格権
2) 著作財産権 (いわゆる著作権)
・隣接する権利
1) 実演家の権利
2) レコード製作者の権利
3) 放送事業者・有線放送事業者の権利
ひとつずつ簡単に説明していきましょう。今回は著作者人格権!
1.著作者人格権
著作物を創作する者が著作者です(2条1項2号)。
著作者人格権とは,著作者の人格的・精神的利益を保護するために認められる権利です。著作財産権のように他人に譲渡等することができません(59条)。これを一身専属といいます。
一般的に「著作権」と言われるのは著作財産権の方です。
著作者人格権には以下の3種類が規定されています。
未公表の著作物を公表するか否かを決定できる権利のこと。
自分では失敗作だと思ってるのに,友達が勝手にネットに公開とかしたら嫌ですよね?
2)氏名表示権(19条)
作品を公表する際,実名等を著作者名として表示するか否かを決定できる権利のこと。
ペンネームでいきたいとか,本名を出すのは嫌とか,色々ありますよねー?(='m')
3)同一性保持権(20条)
著作物の内容や題号に関して,他人が無断で改変することを禁止できる権利のこと。
せっかく苦労して作った作品に落書きとかされちゃったら嫌でしょ!?><;;
※過去問で出題されました! ⇒ 第9回3級実技問21