1.著作権法とは
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする(著作権法第1条)。
著作物を創作した者に著作者の権利が与えられ,権利を不当に害されることのないよう様々な規定があります。また,著作物を伝達する者にも著作隣接権が与えられます。
2.著作物とは
思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものを言います(著作権法2条)。
■著作物の成立要件
1)「思想又は感情」
2)「創作的」
3)「表現」
4)文芸等の範囲
これら4つの要件を満たせば著作物として保護の対象となります。
ただし,中には判断しづらいものや時代の変化と共に新しい概念の発生することも考えられます。すべての著作物を定義するのは困難であるため,著作権法上には代表的な著作物について例示列挙され,具体的には個別に判断されることとなっています。
3.著作物の例
1)言語の著作物 ・・・ 小説や論文等
2)音楽の著作物 ・・・ 楽曲や歌詞等
3)美術の著作物 ・・・ 絵画や漫画等
4)映画の著作物 ・・・ 劇場用映画等
他にも,舞踊または無言劇の著作物,建築の著作物,写真の著作物,プログラムの著作物等が例示されています。
また,上記とは別に著作物性の認められているものもあります。
5)二次的著作物 例えば小説を映画化したもの
6)編集の著作物 新聞や雑誌等
他にも,データベースは情報の体系付けに創作価値があるため,著作物として保護されます。