先日、首都圏の広範囲に亘って発生した、大規模な停電。その原因は報道によると、浦安市発注、元請:大林組、

浚渫船の運航:三国屋建設、という体制で、三国屋建設の作業員がクレーンのブームを上げたままで高圧線の下

を通行したからだ、とのこと。


 何をやっているんだ。三国屋建設の責任はもちろんだけど、大林組も、浦安市も技術力が無さ過ぎる。


 高度に集積された都市内の工事で、関連インフラへ影響を与えないように配慮するのは当然のことでは。


 猛省を促したい。


##浦安市も、大林組を指名停止にしただけで責任を回避できると思っちゃいけないよ。

##あんたの所の仕事の不始末だからね。

 最近、エレベータ関係と流水プール関係で相次いで死亡事故が発生しました。


 2つの事件に共通するのは、役所から保守管理を委託されていた業者のあまりに

手を抜いた管理方法。


 それぞれ、「公正な」入札方法により、より安価な業者に発注され、本来の良心的な

業者が排除されてしまったものと想定します。


 本来、最も安価な入札額を投じた業者への発注は効率的な行政サービスの提供

の面からも望ましいのですが、それは、行政が適切な管理を業者に指導できる場合

のみに限って成立する話です。


 従来は、随意契約により、比較的高価かも知れないが、適切に管理をする業者が

選定されてきました。(長年にわたり、固定的に業務を請け負える場合、手を抜いて

指名停止になるのは得策でないため、適切に管理をしようとするインセンティブが

自動的に働きます)


 一般競争入札もよいのですが、平均2年程度で異動する、専門教育を受けていな

い行政マンが、例えばエレベータの管理手法の評価をできるはずがありません。

 それならば、エレベータの管理会社を指導できる、施工管理のためのコンサルタント

を別に発注し、管理業務を監督させる必要があると思います。


 一見、「安い」「競争は正」というだけで一般競争入札を推進するのではなく、必要

に応じて随意契約を残すか、または管理業務を監督させるコンサルタントを育成して

いくことが必要ではないでしょうか。


 安心な社会を維持するために。

 埼玉県の流水プールで女児が吸水口に吸い込まれて死亡してしまうという痛ましい事故がありました。


 過去に同様の事例はいくらでもあり、また、吸水口の吸い込み防止の柵がはずれたことが分かった段階

で、事故発生の可能性は予見できたであろうに。。。


 テレビのニュースでは、「マニュアルは整備されていたのか?」というところを問題にしていましたが、それ

よりも、同様の事態に対して、どのような危険があるのか、その危険予知への想像力、およびたとえ利用者

の不満があろうともポンプを止め、また、利用者をプールから出す、という判断力がプール監視員になかっ

たことが大問題です。


 優れたマニュアルを整備することは、一見望ましいように見えて、その実、あまりに分厚いマニュアルを

作ることになり、実際には読まれない、という恐れがあります。


 マニュアルは本当に基本的なところ、重要なところに絞り、例えば、


  ○利用者の怪我や事故が想定される場合には、全員を速やかに退出させる。


などの記述に留め、あとは危険予知の訓練を行うべきです。


 それにしても、新しい施設を作る人間については、それなりの(能力の)レベルの人が対応するのに対して、

ついつい保守に携わる人間は不十分な能力の者をあててしまうというのが大きな問題です。


 しばらく前に、原発の配管が20数年点検されずにいた、という話がありました。人間の運用の際に、数年に

一度は、優れた能力の人間を保守に回し、しくみの見直しをさせる必要があるのかも知れません。


 法律で縛られている、とは言え。。。


 山口県の母子殺害事件については、死刑以外の判決が(市民一般の感情からも)許されるはずが

ありません。


 差し戻しを受けた高裁は、可及的速やかに死刑判決を出すべきです。


 そして、その判決を即座に実行できない法務大臣がいるとすれば、そのこと自体が犯罪です。

(死刑廃止論者の法務大臣は罷免せよ!!)


 事件を風化させずに、きちんと犯人にかたをつけるべきです。



 先日、ある新聞で、「金融庁が、ある監査法人を業務停止処分にしたが、そのおかげで

決算公告に支障を生じている会社がある。不正行為に対して、罰金をとる形とし、業務停

止は避けるべきでは?」とのコメントがあった。


 最近、談合により指名停止を受けている橋梁メーカーについても同様のことが言えると

思う。


 長期の指名停止、しかも主要メーカーが一斉に指名停止処分となった場合、規模の大

きい橋梁については指名停止解除後に製作・工事が殺到し、どうしても施工レベルが低下

してしまうきらいがある。


 どんな会社でもできるものであれば、また、単独の会社だけが罰せられるような事態な

ら、社会的損失は無視できるのだが。。。談合だと、たいていの場合は多くの会社が指名

停止となり、解除後のかけこみ工事により、社会的なインフラの質が低下してしまう。


 どうしても、技術者というのは、一定量の仕事をこなし続けなければ技術力が身につか

ないものであり、いきなり経験の少ない会社がとって変わることはできない。


 談合が、入札価格の高止まりによる損失を社会に与えているとするならば、それを回収

するだけ(あるいは懲罰的により多額の)罰金による制裁を科すべきではないだろうか。

 耐震偽装に関連して、関係者が逮捕されました。


 その中で、イーホームズは架空増資の容疑で社長が逮捕され、

会社は解散するとのこと。


 西宮冷蔵の話もそうですが、不正を自ら暴く存在に対して、日本

の社会は、ひどく厳しくあたるということが証明されました。


 本当に素晴らしい社会ですね。


 だいたい、仮に架空増資がなされたとして、社会にどんな被害

があるというのでしょうか。


 経営状態を見かけよりよく見せて国交省の審査を「不正に」パス

したからといって、そもそも経営規模が審査にどのような影響を

与えるのでしょうか?審査の基準とすること自体が「?」です。

(瑕疵担保責任を負うゼネコンなどとは条件が違うのですから)


 

 困った人がいたもんだ。。


 札幌の某二級建築士が耐震壁を多用した構造が望ましい、との

「信念をもって」複数の設計計算書の編集をして、結果として「偽装」

との疑いをかけれらているそうな。


 アホか。


 「信念をもって」いるなら、その「耐震壁を多用した構造」が設計計

算上、それなりに評価できるという根拠を、実験等により証明して

いく必要があるのに、それもしないで盲信して設計作業をしている

なんて。


 建築士資格も、一度取ったら永久にOK、ではなく、定期的に審査

する必要があるのかも知れない。


 建築士全体からすれば、ごくわずかなダメな人のために多くの

コストをかけるのは馬鹿げているとは思いつつ。。


 いやあ、馬鹿な会社があったもんですねぇ。


 確かに、商取引上の損害を受けたという意味では、経営計画研究所を訴える

のは筋が通っていますが。。


 建築確認をした自治体を訴えたところで、一般民間人ならともかく、「プロ」と

みなされる法人組織については、本来、発注した物件自体を目利きできる技術

を持っているべき、という判断がなされることが確実だと思うのですが。


 ま、とりあえずダメもとで訴えるということでしょうが。

 東横インの社長が、数日前のふてぶてしい態度とは

打って変わって、えらい神妙というか演技力不十分な

がら謝罪の姿勢をとりあえずとっていました。


 そもそも、建築基準法違反がなぜ見過ごされてきた

のか。


 建築確認は、建築主が申請するものであり、東横イン

のような会社のインハウスエンジニア(組織、特に発注

側に所属するエンジニア)が「建築確認はやってある」

と(嘘でも)言えば、実際の工事を担当するゼネコン等

には分からない仕組みになっているのです。

(知っていても、仕事が欲しいがために黙っていた可能

性も否定できないが)

 さすがに、ホテル全体を建てるにあたって建築確認

をしなければ、あまりに目立ちすぎるので、申請はして

いるとは思いますが、(本来は申請が必要な)改造・

改築については、申請をせずに行ったのでしょう。


 申請を行わなければ、建築主事等による検査も行わ

れないわけで、まさに「やりたい放題」だったというわけ

です。


 今回は、業界で急成長した会社へのやっかみからか、

厳しい労働条件に嫌気がさしてやめた社員の通報から

かは知りませんが、違法改造が発見されました。


 しかし、個人の家の改築を含め、違法改造をしている

例は多数あると思います。


 一般国民に対して、建築基準法の精神を教育し、なぜ

遵守する必要があるのかを理解させることが必要だと

思います。




 ヒューザーの小嶋社長が自治体やイー・ホームズを相手に裁判を

起こしたようですが。。。


 確かに、建築確認を行い、耐震強度が極めて低いことを見逃して

しまった自治体や指定確認検査機関に責任が全くないとは言いませ

んが、本来責任を取るべきは


 ・実行犯である姉歯氏

 ・あからさまに少ない配筋の図面に疑問を抱かず施工したゼネコン


でしょう。

 そして、本来、ヒューザーのような開発業者が、姉歯氏および不良

ゼネコンの力量不足をきちんと見破り、適切な設計・施工をするよう

指導するのが本来のあり方のはずです。


 それをいけしゃあしゃあと、不良物件の撤去費用やら耐震補強費

用まで請求するとは。。


 仮にこれらの賠償金を受け取ったとしても、ヒューザーが適切に被

害者のために使うという保証はどこにもないのですから、今回の提訴

は「原告不適格」として処理すべきです。


 そしてあらためて、「安物買いの銭失い」(失礼)の被害者達が、建

築確認の制度を作った政府(国土交通大臣および国土交通省)に対

して行政訴訟を起こすべきと考えます。