東弁で起きていることは対岸の火事ではないと思った。(^_^;) | 向原総合法律事務所/福岡の家電弁護士のブログ

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なんでも東弁では副会長選になっているようで、弁護士会の任意加入化を政策公約にしているようですね。

その政策公約の概要は以下のとおりと聞いております。
1 任意加入制の導入
2 弁護士会費の半減
3 事業仕分け
4 若手弁護士の意見の積極的取り上げ

それらの是非についてはここでは措くとして、何が問題かというと、ようするに、今の強制加入についていけないというより、強制加入に伴って不可避的に負わされる高い会費に対する不満が大きいのだろうと思います(といっても、東京は、地方に比べれば極めて安く、かつ弁護士国保があるので保険料負担も安いのですが、それは別問題)。

ではなぜ会費が高いと不満が起きるのか。
それは、弁護士会費というコストが、弁護士にとってほとんどメリットがないからです。
例えば、会費を払うことで維持される弁護士会が、その名の下に裁判所や企業等と対外的折衝をやることで各個別の弁護士の業務がスムーズにいくといったメリットがあまりない(まったくないわけではない。23条照会とか倒産業務における裁判所との協議などがあるので)と感じられているからなのではないかと思います。

一方で、弁護士会の費用の多くをしめるのは、会務をささえる人件費、会館費用(建設、維持)です。要するに管理費がかかりすぎているわけですが、これは、「会務」が「充実」すればするほど必要になるお金といえます。

すると、会員の不満を突き詰めて考えると、真に問題となっている論点は、「会務」が「充実」しすぎることの是非、ということになるように思います。

当該「充実」させる「会務」が会員にとってメリットになることを打ち出さないと、おそらく、不満が爆発し、強制加入自体をとりやめろ、という意見が出てくることは避けられないといえます。

強制加入をやめるということは、同時に、弁護士自治を放棄するということにつながります。弁護士自治の意義や要否についてはここでは触れませんが、もう問題はそこまでの段階に来ているようです。

「会務」を現在のまま進めていくのであれば、「総倒れ」つまり強制加入への逆風=弁護士自治の放棄という方向に向いて行くことは不可避でしょうから、そのことも踏まえ、「会務」のあり方を真剣に考えなおさないと行けない時期がきたのではないでしょうか。

私は、そういう状況は、いわゆる貸与制での修習を経た65期が貸与金返還しなければならなくなる3年後に噴出すると見ていたのですが(2018年問題と勝手に名付けています)、事態は私の予想よりもはるかに先に進んでいるような気がします。