ブログを書いている人&始める人必見!!ブログにまつわる著作権問題 | 向原総合法律事務所/福岡の家電弁護士のブログ

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福岡の中心部・天神駅真上の場所にある法律事務所の弁護士です!
日常の法律問題や、弁護士業界のネタ、その他をつらつらと書こうと思います。

みなさん、ブログを書いたことがありますか?
ブログというのは、ネット上に書く日記のようなものです。
日頃のできごとを書く方もおられれば、テーマを決めて書く方もおられます。
そして、この「弁護士だより」も、ブログの一種です。

さて、そのブログで、ときどき起きるのが、著作権の問題なのです。
著作権という言葉は知っているけれど、どういう場合に問題になるの?
ブログに載せるぐらいいいじゃない?
と思っている方。

いやいやいや。ご注意ください!!

問題になる類型を、いくつか上げます。

1 著作物を「引用」する場合(著作権法32条)
「引用」とは、「自らの著作物等の中に、他人の著作物等の一部または全部を、前者が主、後者が従の関係で、はめこみ利用すること」です(斉藤博・「著作権法」第2版)。

他人の著作物を利用する場合は、その著作物を制作した人(著作権者)の許諾が必要ですが、「引用」(著作権法32条)として認められる一定の場合は、許諾を得ずに使用することができます。
では、「一定の場合」とは・・・?
①公正な慣行に基づいて引用されていること。
 公正な慣行に合致しているかどうかは、引用の目的・態様に照らして判断されます。
 引用の目的は、他人の著作物の批評や、論証に用いるといったことであれば、ほぼ大丈夫です。
 他方、引用の態様ですが、引用する著作物の種類によって慣行が異なる場合があります。許諾が必要ないという慣行がある、と誤解したまま、著作権者の許諾を取らずに引用すると、「慣行に基づいて」と認められなくなる可能性がありますから、注意が必要です。
②報道、批評、研究その他正当な目的上、正当な範囲内で引用されること。
 報道、批評、研究というのは一例で、絶対にこの3つに属しないとダメというものではありません。
 しかし、引用は、表現したい主題に関する「必要な部分」についてのみ認められる、ということです。
 たとえば、ある絵画の歴史についてブログで研究成果を発表したい。それに伴い、絵画の写真を引用することは、正当な目的と認められやすいでしょう。
 他方で、ある楽曲の歌詞のある部分について批評する場合は、必ずしもその楽曲の歌詞全文を引用することは、著作者の許諾なくしてできないでしょう。
 (もっとも、歌詞の意味内容によって、前後の文脈がなければ、当該部分の歌詞が独立して成り立ちえないという場合であれば、当該部分の前後を引用することも、正当な引用として認められる可能性があります。
③引用箇所を識別できるようにすること。
 ブログ著者の考えと、ブログに引用される著作物の著作権者の観念とは、異なるものですから、それをはっきり区別するための要件です。
 ブログでは、たとえば、「ここから引用」「引用ここまで」という風にして識別するように、私はしています。
④自己の著作物が「主」で、引用される著作物が「従」であること。
 自己の著作物側が主体性をもっていなければいけません。その判断は、文章の分量だけではなく、その質(自己の著作物が想定する読者・鑑賞者の一般的観念を尺度として)判断されます。
 ブログが「○○の歌を引用しまーす!(引用ここから)♪♪(歌詞)♪♪(引用ここまで)どうでしたか?じゃーまたね!」では、主従の関係は成り立ちません。ただのパクリです。
⑤引用される著作物の出所(出典)を明記すること。
 引用される著作物が、どこから引っ張られてきたものなのかを明示する必要があります。
 明示の仕方はとくに決まっていません。
 私は、たとえば新聞記事を引用する場合は「○○新聞 ○年○月○日朝刊より引用」などとしています。

引用する場合には、これらの条件を守ってください!!
これらの条件が満たされない場合は、引用される著作物の著作権者の許諾が必要になります。

2 他のホームページやブログにリンクを張る場合
リンクを張る行為は、引用ではありません。
しかし、リンクの張り方によっては、リンク先がブログ主の観念かのように誤認混同される危険があり、そうなると、リンク先から「著作権侵害だ」と文句をいわれる可能性があります。
そこで、これを回避するために、上記1で述べた引用の要件を応用し、少なくとも
・他のホームページへのリンクであることを識別できるようにすること(引用箇所の識別のようなもの)
・リンク先の名称を明記すること(出典の表示みたいなもの)

以上を守って、楽しいブログを作ってください!!