行政書士のご用命は朝陽にどうぞ!
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朝陽行政書士事務所にお任せください💛
さあ今日も始めましょう
「あさひさんの、ためになる法律講座」
Q:あの~10歳の息子を持つシングルマザーなんですが・・・。
離婚のときは私たち親子の生活は親に面倒見てもらうつもり
だったんで「養育費はいらないよ。」って夫に言ったんですが、
今現在、私の飲み代が調達できず困っています。
父は遊びの金は出せないと困ったことをいいますし…。
今からわが子の養育費を請求できませんか?
A:ぬぬぬぬぬ???いろいろ突っ込みたいところですが・・・。
結論から言いますと今から養育費を請求することは
可能です。養育費は子供のための生活費であり、親は
子供が精神的、経済的に自立し、社会人として生活できるように
扶養する義務を負っています。
このかけがえのない子供の養育請求権を親が勝手に
放棄することは許されません。従いまして、この法定代理人の
あなたが子の父に対する扶養請求権を放棄するという約束は
無効となります。と、いうことでわが朝陽行政書士事務所
におまかせを!
ということですが、あくまでもそれはお子様のお金、しっかり
有効に使ってくださいね。使い道を誤ることのなきように、
くれぐれも…!