養育費は誰がために!? | 朝陽行政書士の医療機器・化粧品・産廃申請・相続・安心してお任せ下さい

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さあ今日も始めましょう

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Q:あの~10歳の息子を持つシングルマザーなんですが・・・。

  離婚のときは私たち親子の生活は親に面倒見てもらうつもり

  だったんで「養育費はいらないよ。」って夫に言ったんですが、

   今現在、私の飲み代が調達できず困っています。

  父は遊びの金は出せないと困ったことをいいますし…。

  今からわが子の養育費を請求できませんか?


A:ぬぬぬぬぬ???いろいろ突っ込みたいところですが・・・。

  結論から言いますと今から養育費を請求することは

  可能です。養育費は子供のための生活費であり、親は

  子供が精神的、経済的に自立し、社会人として生活できるように

  扶養する義務を負っています。

  このかけがえのない子供の養育請求権を親が勝手に

  放棄することは許されません。従いまして、この法定代理人の

  あなたが子の父に対する扶養請求権を放棄するという約束は

  無効となります。と、いうことでわが朝陽行政書士事務所

  におまかせを!


  ということですが、あくまでもそれはお子様のお金、しっかり

  有効に使ってくださいね。使い道を誤ることのなきように、

  くれぐれも…!